地球環境

ルーマニアとの京都メカニズムに関する
協力意図表明文書(Statement of Intent)への署名について

平成17年6月1日
外務省
経済産業省
環境省

 6月1日、日本政府とルーマニア政府担当省庁との間において、京都議定書が規定する共同実施(JI: Joint Implementation)プロジェクト促進協力に関する意図表明文書(Statement of Intent)が署名されました。

 本文書は、共同実施に関して我が国が署名する初めての協力文書であり、今後両国間において温室効果ガス削減に資するプロジェクトの促進が期待されます。

  1. ルーマニアは、かねてより我が国とのJI(共同実施)プロジェクトの実施に前向きであり、その推進のためには、両国間の協力文書の作成が不可欠としてきた。
  2. 同文書は、ルーマニア国内におけるJIプロジェクトの推進と排出削減量(クレジット)の日本国政府登録簿内への円滑な移転を確保するため、両国の政府レベルでの協力を確認するものである。(概要は別添参照)
  3. 今般、愛・地球博のルーマニア・デー(6月1日)のルーマニア・バセスク大統領訪日に合わせて本文書の署名を行った。

本文書の日本側署名者は、外務省(国際社会協力部長)、経済産業省(地球環境問題担当審議官)、環境省(地球環境担当審議官)、ルーマニア側署名者は、駐日ネアグ大使。


別添

ルーマニアとの協力意図表明文書(Statement of Intent)の概要

1. 目的

 ルーマニアにおける我が国企業等の共同実施(JI:)プロジェクトの促進と両国間で の排出削減量(クレジット)移転を促進する。

2. ルーマニア側の貢献

(1)ルーマニアでのJIプロジェクトに関心のある日本側の企業等に必要な情報提供をすること、及び、個別JIプロジェクトを承認する場合には、承認状を発行することにより、当該事業の実施を促進すること

(2)JIプロジェクトから生ずるクレジット(ERU:排出削減単位)を日本国登録簿内に移転すること

(3)2008年以前に実施されたJIプロジェクトによる排出量削減相当分のクレジットを割合量単位(AAU)として日本国登録簿内に移転すること

3. 日本側の貢献

(1)JIプロジェクト実施に関心を示す日本側の企業等に関し、ルーマニア側に情報提供すること

(2)個別のJIプロジェクトを承認する場合には、承認状を発行すること


京都議定書の附属書I国(先進国・経済移行国)同士が共同で温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施し、当該事業から得られた排出削減量(クレジット)を投資国等が自国の目標達成に利用できる制度。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る