平成21年4月24日
4月24日、日本政府は2013年以降の新たな枠組に関する議定書草案を気候変動枠組条約事務局に提出。内容は基本的にこれまでの国連交渉における日本政府の提案を踏まえて議定書案の形にしたもの。主要ポイントは以下のとおり。
(1)第1項 附属書I国(附属書B)
附属書I国の義務を排出総量及び複数の基準年からの削減率で表示(約束期間は2013年~20XX年)。森林等吸収源による温室効果ガス吸収を削減義務の履行に利用できる。
(2)第2項 非附属書 I 国(附属書C)
非附属書 I 国は、国家行動計画を策定。主要排出途上国は原単位目標を達成する義務を負う。
柔軟性メカニズム(CDMや排出量取引等)を削減義務の履行に利用できる。
気候変動の影響に脆弱な途上国は国別適応行動計画を策定。先進国はこれに基づき支援を実施。
途上国の緩和・適応のための技術移転、革新的技術の開発を推進。官民協力や国際機関を活用。
途上国の資金需要に対応する新規かつ追加的な資金の提供。二国間支援、国際機関を通じた支援、民間資金の活用。締約国会合において具体的手続を決定。
本議定書を定期的に見直し。締約国会合は各国の状況を評価する指標を決定し、附属書B及びCの改正を含めた適切な措置をとる。
議定書の発効のために必要な条件として、1)受諾国数と、2)全世界排出量に占める受諾国の排出量合計の割合を要件とする旨規定。
前文で、京都議定書への評価、バリ行動計画、長期目標(2050年までに全世界で少なくとも50%削減)、排出のピークアウト、低炭素社会、革新的技術開発等に言及。
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