平成17年7月7日
第28回南極条約協議国会議が、6月5日から6月17日までスウェーデンのストックホルムにおいて開催され、その概要は次のとおり。
南極条約(注)は、1959年に作成され、1961年に発効。2005年6月現在、締約国数は45。そのうち、我が国を含む28カ国が協議国となっている。我が国は、同条約の原署名国であり、1960年に同条約を締結、協議国として、南極地域における平和の維持、科学的調査の自由の保障とそのための国際協力、軍事利用の禁止、領土権主張の凍結、環境保全と生物資源の保護等の面で、積極的役割を果たしてきている。
(注)南極条約の詳細については、こちらをご覧下さい。
今次会議においては、南極条約環境保護議定書(注1)の附属書VI(環境上の緊急事態から生じる責任に関する附属書(仮称))が採択された。本附属書は、事業者等が南極で活動中に、環境上の緊急事態(注2)を起こした場合の対応措置を義務化し、また、事業者等がかかる措置をとることができず、他の附属書締約国によって代行された場合の費用償還責任を明確化することにより、これまで以上の事故予防を喚起するとともに、万が一事故が生じた場合にも、速やかに対応措置がとられ、南極環境への影響が最小限に食い止められるようにすることを目的としている。
(注1)議定書の詳細については、こちらをご覧下さい。
(注2)南極環境に重大で有害な影響をもたらす(又は、もたらすであろう切迫した恐れがある)偶発的出来事。具体的には、船舶の座礁に伴う燃料油の流出等が想定されている。
(イ)今次会議においては、南極条約体制の運用の問題、南極特別保護地区の指定・管理計画の検討等環境保護に関する問題(環境保護委員会において検討の上、本会議へ報告・採択)、常設事務局の設置に伴う会期間協議プロセス等の法組織事項、及び南極における観光等の問題が議論され、これまでで最も多い数の措置、決定、決議が採択された。
(ロ)また、今回は南極条約協議国会議と南極条約事務局及び環境保護委員会、南極海洋生物資源保存委員会(CCAMLR)等他の組織との関係など広く他の国際組織等も含めて南極条約体制のあり方が検討された。
(関連ウェブサイト)