平成21年9月
(1)CTBTを引き続き最も高い政治レベルで取り扱うことを要請。
(2)発効促進のための二国間、地域内及び多国間のイニシアティブを奨励。
(3)条約への署名・批准を促進するため、調整国(注)の選出を継続。
(注)今次発効促進会議の議長国であるフランス及びモロッコが務める。
(4)CTBTO準備委員会に、条約に対する理解促進や民生・科学的応用上の利益の発信に係る活動の継続を要請。
(5)政府間組織、NGO、その他の市民社会との協力を奨励。