平成19年9月17日-18日
(1)CTBTを引き続き最も高い政治レベルで取り扱う。
(2)発効促進のための二国間、地域内及び多国間のイニシアティブを奨励。
(3)条約への署名・批准を促進するため調整国(注)選出を継続。
(注)本件調整国は、今次発効促進会議議長国であるオーストリア及びコスタリカが務める。
(4)調整国を補佐する特別代表の任務の継続を確認。
(5)CTBTO準備委員会に民生・科学的応用の利益に対する理解促進のための活動を要請。
(6)NGO、市民社会との協力を奨励。