平成21年9月14日
政府は、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)に基づいて、2008年4月に第6回政府報告を提出したが、これに対する女子差別撤廃委員会の検討(consideration)が7月23日にニューヨークにおいて実施された。
(参考:我が方出席者は南野知惠子参議院議員を団長に、内閣府、外務省、法務省、厚生労働省、文部科学省、農林水産省、国連代表部から合計20名。なお、女子差別撤廃委員会は、個人資格の専門家23名から構成されており、我が国から林陽子委員がメンバーとなっている。)
上記検討を踏まえ、8月18日(日本時間)、我が国の報告に対する同委員会の最終見解が公表されたところ、概要は以下のとおり。
(1)多くの法令の制定・改正による女性差別の撤廃、男女平等の促進
(2)男女共同参画担当大臣の任命及び包括的な内容の第2次基本計画の策定
(3)「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」の設置及び「人身取引対策行動計画」の策定
(4)障害者自立支援法の制定、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正等を通じた障害のある女性への支援
(5)妊産婦死亡率の継続的な低下
(6)高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の制定
(7)開発協力プログラムへの社会的性別(ジェンダー)の視点の取り込み
(1)最終見解の実施への国会の関与
(2)民法の改正(婚姻適齢、離婚後の女性の再婚禁止期間等)
(3)女子差別撤廃条約選択議定書の批准の検討の継続
(4)女性に対する差別の定義の国内法への取り込み
(5)国内人権機構の設立
(6)国内本部機構の強化
(7)雇用及び政治的・公的活動への参画促進のための暫定的特別措置の実施
(8)意識啓発や教育プログラムによる固定的性別役割分担意識の解消
(9)女性に対する暴力の問題に対する取組
(10)人身取引及び売春の被害者保護及び支援への取組
(11)政治的及び公的分野における女性の参画を促進するための取組
(12)教育分野における男女共同参画の更なる推進
(13)労働市場における男女平等を実現させるための取組
(14)ワーク・ライフ・バランスを促進するための取組
(15)若年層を対象とした性の健康に関する教育の促進
(16)マイノリティ女性に対する情報提供及び差別を解消するための取組
(17)弱者女性に関する情報提供及び取組
(18)北京宣言及び行動綱領の活用の継続
(19)ミレニアム開発目標達成に向けた取組における社会的性別(ジェンダー)の視点の取り込み
(20)未締結国際人権条約の批准の検討
(21)最終見解の内容の周知、条約等の広報
上記2.(2)及び(7)に関しては、実施状況について2年以内にフォローアップを行う。