人権・人道

児童の権利条約第3回政府報告に関する市民と関係省庁との意見交換会について

平成18年7月13日 17時00分―19時00分
(於 外務省)

:以下の内容は、本件会合の要旨であり、すべての発言・質問を記載するものではありません。また、(1)特定の個人や団体等に対する批判、(2)本件条約に直接関係のない事項に対する発言は、本件会合の趣旨を踏まえ掲載しておりません。)

【参加者】

外務省ホームページでの公募に応募した一般参加者約60名

【概要】

1.政府側からの発言

(外務省)

 前回(5月12日)の意見交換会及びその後提出された意見や質問を踏まえ、以下のとおりまとめて説明させていただきたい。

1.人権に対する考え方

(1)人権とは、すべての人々が生まれながらにしてもつ権利。文化・政治・経済体制・発展段階の如何に関わらず尊重されるべきものであり、その養護は世界各国の基本的な責務であると考えている。

(2)我が国においては、児童の権利条約は憲法をはじめとする現行国内法制度で既に保障されてきているが、人権の保障は先進国・途上国を問わず、法制度のみならず、意識面・実体面においても不断の努力によりさらに助長することが必要。

2.児童の権利条約の必要性

 児童の権利条約は、児童は、人格の完全かつ調和のとれた発達が確保され、社会のなかで個人として生活するための十分な準備が整えられることが必要であるとの認識のもと、自由権規約・社会権規約について定められた権利を児童についても広範に規定しつつ児童の権利の保護に焦点を当てた人権条約。武力紛争や性的搾取の犠牲となりやすい児童の現代の状況をも踏まえたものであり、締約国数も192と多く、国際社会としてもこの条約の意義を高く評価している。

3.条約の解釈

 外務省としては、関係省庁と協力して条約の内容・考え方を関係方面に幅広く広報することに努めていきたい。条約を具体的に実施する関係省庁とは条約の締結段階から協議しており、関係省庁の取組みには条約に関する政府の解釈が適切に反映されていると理解している。今後とも条約の普及については様々な方法で努力したい。

4.「家族」や「躾」との関係

 児童が条約によって認められる権利を行使することがあることは事実であるが、条約は、父母が児童のその発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任・権利及び義務を尊重することも規定している。また、父母等は児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有するとも規定されており、条約は、児童と成人を全く同様に扱うことを求めているものではない。

5.条約の廃棄等について

 条約の締結のためには関係省庁との十分な協議及び国会における審議・承認を得ている。現時点において、我が国の条約締結時から事情の大きな変化があるとは考えられず、条約を廃棄する必要があるとは考えていない。また、条約はコンセンサスで採択されている。条約改正を提案するつもりはなく、締結時に付した留保を除いて新たな留保を付すことも検討していない。

6.条約批准の経緯

 日本は1900年9月21日に条約に署名、1992年に締結のための承認を得るために通常国会に提出、94年3月に国会承認を得た。審議には長い時間がかけられており十分な審議が行われたと承知している。

7.政府報告と児童の権利委員会

 政府報告制度は、国際社会において人権を擁護し促進していくためのメカニズムとして、政府間の人権フォーラムの活動と並んで重要な役割を果たしている。委員会は、条約第45条に基づき提案及び勧告を行うことができるが、これは締約国を法的に拘束するものではない。日本としては条約を誠実に遵守していく立場から、このような提案・勧告を十分検討の上適切に対処していきたい。また、委員会による事実誤認や理解が不十分であると思われるような点については、次回の政府報告のなかで可能な限り正確な情報を提供すべく配慮しながら、作成作業をとりまとめており、また、審査の際にも政府の立場・見解が正しく理解されるよう説明を行うこととしている。

8.NGOとの関係

 国連の経済社会理事会は、一定の特性を満たすNGOに対し、その特性に応じた協議資格を付与している。協議資格を取得したNGOは、経社理やその下部委員会等へのオブザーバー出席等が認められる。NGOの資格取得にあたっては、経社理NGO委員会事務局に申請し(詳細は国連広報センターのホームページで参照可能)、経社理の下部組織であるNGO委員会で審議され、経社理において決定される。政府としては、国連の場で我が国のNGOのプレゼンスが高まることは望ましいと考えており、経社理等の場で適切に対応したい。
 また、外務省の対NGO支援については、2003年のODA大綱等で、NGOとの連携を進めることを明記してNGOとの対話・協力に努めている。NGOへの協力は、NGO無償資金協力やNGO事業補助金という形で行われており、実績は外務省のホームページで公開している。

9.北朝鮮による拉致問題について

 北朝鮮による日本人の拉致問題は深刻な人権侵害である。この解決のために政府は北朝鮮との間で随時に亘り協議を行うとともに、各多国間フォーラムの場を活用してきている。政府報告にも、条約の規定(例えば第35条:児童の誘拐、売買等からの保護)との関わりの範囲で記載する方向で検討している。

(内閣府)

 男女共同参画社会基本法第6条の規定を第2回政府報告における子どもの保護育成推進の実績として記載するのが不適当ではないか、との指摘について。この記載は、条約第18条に定められる養育に関する父母の共同責任に対応するものとして回答したものである。

2.参加者からの主な発言

3.上記2.を受けた政府側からの回答

(外務省)
(内閣府)
(警察庁)
(法務省)
(文部科学省)
(厚生労働省)
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