
児童の権利条約第3回政府報告に関する市民と関係省庁との意見交換会について
平成18年5月12日 18時00分―20時00分
(於 外務省)
(注:以下の内容は、本件会合の要旨であり、すべての発言・質問を記載するものではありません。また、(1)特定の個人や団体等に対する批判、(2)本件条約に直接関係のない事項に対する発言は、本件会合の趣旨を踏まえ掲載しておりません。)
【参加者】
外務省ホームページでの公募に応募した一般参加者約60名
【概要】
1.政府側からの発言
(外務省)
1.外務省が国際協力の観点から行った条約の実施措置として主に以下の3点が政府報告のポイントとなる見込み。
(1)2つの選択議定書(「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約の選択議定書」及び「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約の選択議定書」)を締結した。外務省は、関係省庁と連携しながらこれらの実施に努めている。
(2)児童の商業的性的搾取の問題について積極的な取組を行ってきている。いわゆる横浜会議(第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議(2001年))の開催、人身取引対策(関係省庁連絡会議、行動計画の策定)、2003年2月には、児童のトラフィッキングに関するシンポジウムの開催などがその具体例である。
(3)また、災害、紛争の影響を受けた児童の支援を積極的に行ってきている。特に、一人一人の能力強化をめざす「人間の安全保障」の観点に基づき、ODAを活用。具体的には、津波、パキスタン大地震等の被災児童の支援を積極的に行った。
2.事前の質問の一部に対する回答以下のとおり。
(1)本条約は、武力紛争や、性的搾取等を含め何らかの困難な状況におかれている児童が、途上国、先進国を問わず存在しているという現状を受けて、児童の権利の保護・促進するために策定されたもの。国際的にも高く評価されており、現時点で192の締約国数がある。
(2)条約に関しては、条約上の義務の規定の達成をめざすために、児童の権利委員会が設置されており、各締約国は、条約上の規定に基づいて政府報告を提出する義務がある。
(3)提案及び勧告は、締約国を法的に拘束するものではないが、我が国としては、条約を誠実に遵守するとの立場を踏まえつつ、適切に対処していきたいと考えている。
(内閣府)
1.内閣府は、政府の、青少年育成施策の総合調整を行う立場から、平成15年に策定された青少年育成施策の中長期的な方向を示す青少年育成施策大綱に基づき各種施策の推進を図っている。このような立場から、第3回政府報告の作成に関しても、条約の解釈・実施を担当する外務省と協力してとりまとめに当たっている。
2.内閣府として政府報告のポイントとなるものは、事前の意見に関連する事項としては次のとおり。
(1)青少年育成については、青少年育成施策の推進体制の整備が挙げられる。平成15年度には青少年育成推進本部が設置され、青少年育成施策大綱が策定された。大綱の見直しについては、策定からおおむね5年後の平成20年頃に見直しを行う予定。見直しの際には、我が国の児童が置かれている状況等をよく吟味して行いたい。
(2)個別の施策について、まず食育については、栄養の偏り、不規則な食事の増加等の問題があることを受け、国民が健全な食生活を実践できるよう平成17年6月に食育基本法が成立した。また、平成18年3月に食育推進基本計画が策定されたところであり、政府報告にも記載予定である。同基本計画は、平成18年度から22年度までの5か年を対象としたものであり、今後は、食育を国民運動として推進していく方針である。
(3)ジェンダーフリーとの関係で、条約の様々な規定に関し多数の意見をいただいた。昨年12月に閣議決定された男女共同参画基本計画(第2次)では、社会的性別(ジェンダー)について、明確な定義を置くとともに、発達段階を踏まえない行き過ぎた性教育等の事例を例示している。今後とも正しい認識の定着に努めたい。
(警察庁)
(1)外務省と連携して政府報告の作成に当たっている。警察庁では、2002年9月に少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための警察活動に必要な事項を定めた少年活動警察規則を策定し、これに基づき児童に関連する活動を行っている。この一環で研修等において、新たに採用された警察官や承認した警察官に対し、人権に関する教育や少年の保護活動等に関する教育を行っている他、少年補導職員等については、児童の権利の擁護に配意した適正な職務執行を目的とするための専門的な教育を行っている。児童虐待については、警察でも重要な課題と位置づけており、2002年3月には「虐待防止対応マニュアル」を作成し、都道府県警察に配布している。早期に児童虐待を発見するため指導等を行ってきている。また、被害児童の特性に応じた保護支援にも取り組んでいる。
(2)市民社会との協調として、警察では、2002年から毎年、「東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取に関するセミナー及び捜査官会議」を開催しており、東南アジアにおける児童の商業的性的搾取や被害児童の保護を含む取り組み等について各国捜査機関や、NGO代表者等と意見交換を行ってきており、第3回政府報告に記載する方向。
(法務省)
事前の意見につき以下のとおり。
(1)現在、通常国会に、14歳未満の少年の少年院送致を可能とすることや、警察官による調査手続の整備等を盛り込んだ少年法等改正案を内閣として提出しているところ。この改正案についても、本条約に関連する限りにおいて、報告する予定。
(2)質問にあった、児童ポルノ罪は被害ある犯罪であることを法律に明確に書き込むべきとの点につき、児童買春・児童ポルノ禁止法は、議員立法であり、法律の趣旨に関しては、「よくわかる児童買春・児童ポルノ禁止法」(森山真弓議員・野田聖子議員編著)の説明によると、児童ポルノに関する罪の処罰の趣旨は、いくつかの内容があるが、児童ポルノの製造、提供等の行為が、児童ポルノに描写された児童の心身に有害な影響を与えるのみならず、このような行為が社会に広がるときには、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに、身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるとあることから、こうしたことも法益として保護されているということが考えられる。
(3)平成13年5月及び12月に人権擁護推進審議会の答申により、平成14年に新たに独立行政委員会を設置し、人権侵害による被害の救済を図るための人権擁護法案を提出したが、平成15年10月に衆議院の解散により廃案となっている。その後国会に再提出するにはいたっておらず、現在、省内において法案について検討を行っている。
(文部科学省)
文部科学省に関する第3回政府報告に記載する事項は多岐にわたるが、主なものとして以下の6点が挙げられる。
(1)教員の研修。文科省においては、各都道府県、教育委員会等における法定研修である初任者研修等の機会において、人権に関する研修を含めた研修を行っている。また、独立行政法人教員研修センターが行う各都道府県の指導主任を対象とした児童の権利条約を含めた人権に関する研修を実施。
(2)学習指導要領に基づき、児童の権利条約に留意して学校全体を通じて人権に配慮した指導を行っている。各学校において人権に関する教育も行われている。
(3)大学入学資格について。従前より、国籍・人種・性別等にかかわらず、すべての人に対して大学入学資格を取得する手段を確保するため高等学校卒業程度認定試験を行っている。また、2003年に制度改正を行い、各大学の個別審査により各個人の能力を適切に審査した結果、高等学校卒業と同等以上の実力があると認められる人に対しては、入学を認めるとの制度改正を行った。
(4)障害のある児童生徒の教育について。能力、可能性を最大限に伸ばして、社会参加するための必要な力をつけられるよう、ひとりひとりの障害の程度に応じた支援に関する取組みを行っている。盲・聾・養学校、中学校特殊学級、通級において、特別の教育課程、特別な教科書等を整備。また、施設設備についても、障害のある児童生徒に配慮するよう指導をしているところ。
障害のある児童と障害ない児童生徒、また、地域社会の人々が交流あるいは共同学習することはすべての人にとって人間性を豊かにするということに大きな効果があると考えているので、期待している。
(5)いじめについては、どの児童にも起こりうるとの基本的認識のもと、指導を行うとともに、家庭、地域社会における取組を進めている。1996年の文部いじめに関する専門家会議の内容を教育委員会に周知徹底している。対策として、心の教育の充実、スクールカウンセラー、相談員を実施。
(6)体罰については、学校における学校教育法で厳に禁止されている。その趣旨について、生徒指導担当者を対象とした会議等において周知徹底を図っている。また、児童生徒に対して懲戒を行う際には、当該児童生徒から、事情あるいは意見を聴く機会を設け、児童生徒の状況に留意して、真に教育的効果を有するよう配慮することにつき、各研修を通じて行っている。
(厚生労働省)
児童の権利委員会の最終見解において勧告がなされた体罰、児童虐待防止や被害者保護といった問題については重要課題として必要な対応を図っており、これらを中心に報告することを検討している。
(1)児童虐待については、平成16年に、通告義務の拡大等を内容とする改正児童虐待防止法に基づき、児童虐待防止対策協議会の開催や虐待事例検証委員会の実施等により虐待防止の徹底を図っている。
(2)児童福祉法の改正については、児童相談所の役割の重点化・明確化や児童福祉司の配置基準見直し等により、地域の児童相談体制の充実を図っている。
(3)児童福祉所に入所している児童の権利擁護については、苦情申し立ての仕組みとして、第3者機関の関与の追加等を内容とする児童福祉法最低基準の改正を行い、取組を促している。
2.参加者からの主な発言
- 関係省庁の説明を聞き、児童の保護育成に力点が置かれていることで児童の権利条約を運用されていると理解。学校現場において、実際に中学校で使われている公民の教科書で、第31条を子ども用の言葉であらわしたものとして、「僕ら子どもは休んでもいい」等の平易な言葉で表しており、子どもの権利や自由を強調し、子どもが幸せに生活できるよう説明している。関係省庁が保護・育成に重きを置いていることに比べて、実際には各学校で子どもの「権利」に重きが置かれた形で先生の言葉で説明されていることを指摘したい。こうしたことが、自己決定権、自由な性行動につながっていることを懸念。
- 第12条については、自己に影響をおよぼすあらゆる行政上の手続と現されているが、裁判で、聴聞する機会なく決定された罪状に関しては無効になるとの実際の判決があると聞いている。少年法や児童の権利条約が、うまくバランスをとれているのか懸念。12条に関する国内裁判所での援用についても、かかることを明確にした上で、子どもの健全育成やいろいろな社会的な影響等々を考慮に入れて、検討してほしい。
- 青少年育成施策大綱について。(勧告では)青少年育成施策大綱を、「子どもにふさわしい世界におけるコミットメント」を考慮入れたものであるよう確保すべく、強化すべきとされている。子どもは、それぞれが極めて優秀な潜在能力を持っており、その能力を学習に向かわせるのが教育の役割。我が国で重要なのは、人材の育成であるにもかかわらず、この点に重点がおかれていない。青少年育成というからにはこの点に重きを置くべきであり、これこそが人権尊重の本質である。
- 子どもの学習環境は好ましい方向にあるとはいえない。自然と親しむ場がなく、対人能力が養われていない。こうしたことは、学校で教えるものではなく、親や社会が行うべき。しかしながら、児童の権利条約は、子どもの意思の尊重を規定し、教育は、学校がやるものだと、親の指導権を否定するものとなっており、これは子どもに対する虐待に等しい。子どもは親・学校ともに指導される義務があるべき。子どもの持つ刃物や薬物を親が検査してはいけないと、学校が教えているのは困る。この原因が、条約のあやまった解釈の横行であるとすれば、行政はきちんと指導すべき。
- 子どもというのは、得意分野もあれば、不得意もある。学校の成績だけですべてが決まるわけではない。学校では結果の平等を求めすぎている。区別をなくすことは人材の育成に対する障害であり、児童の権利の障害である。国連に出す政府報告には、「青少年育成施策をより充実させる」と書くのはいいが、それ以上の細かい記載は省いてほしい。
- 児童の権利条約は、危険な人権思想に基づいており、これは女子差別撤廃条約とならび、家族を破壊し、日本の文化・伝統を破壊する。いろいろな形で国際法にごまかされているのではないかと思う。危険な法規範至上主義に基づいており、この条約を撤回してもらいたい。国際協力は、立派な思想であるが、武力紛争に関する規定や、12条(注:意見表明権)、14条(注:思想・良心及び宗教の自由)、16条(注:私生活等に対する不法な干渉からの保護)、31条(注:休息、余暇及び文化的生活に関する権利)など、我が国には直接関係のないものも多い。日本では十分に人権は保障されている。児童の権利委員会の最終見解に拘束力がないならば、これらも撤回してもらいたい。
- 戦後の教育現場における条約の悪い解釈が、家庭崩壊等につながっている。義務教育や躾というのは、強制するものであり、子どもが嫌がることを教えることが目的。条約の中で問題のある文言を日本が廃棄することを提案すべき。政府の見解如何。児童の権利委員会が出す勧告には我慢ができない。日本では国連至上主義が強い側面があるが、政府にはきちんと対応してほしい。
- 政府報告作成のための内規はどうなっているのか。報告作成のための公聴会の議事録の作成についても公開してほしい。例えば、(この前に行われている意見交換会では、)14条の濫用と思われる意見もあったのではないかと思われる。国旗・国歌の問題の条約との整合性については、あくまでも法令・省令に基づいて行うので、児童の権利条約とは抵触しないとの理解なのか。きちんと情報公開をしてほしい。
- 一人あたりの発言機会が一度というので、以下まとめて質問したい。
- 24時間保育や低年齢児の受入れは、児童ネグレクトである。
- DV法に基づく接近禁止命令の行きすぎによって父が子に会えないケースが出ている。
- 拉致問題を国連への政府報告に盛り込むべき。
- 答申でなされているジェンダーにつき的確に報告すべき。誤ったジェンダー概念を訂正すべき。
- 母乳育児については、日本では、WHOの基準に認定された病院がまだ40程度。
- 低年齢の妊娠について問題を把握すべき。
- 教員の研修につき、国旗・国歌を拒否している教員に対しての処分や教育をきちんと行うべき。
- 第2回政府報告パラ273では、「…郷土や我が国の文化と伝統を大切にし、新しい文化の創造に貢献するとともに、外国の人々や文化を大切にし、世界の人々と親善に努め…」とあるが、「国を愛する心」を明確に盛り込んでほしい。
- 国連とNGOとの関係について。国連と外務省、NGOとの関係、特に国連の人権に関するNGOの資格を判断するのは政府だと聞いているが、どうなっているのか。また、NGOへの資金援助の実態はどのようなものか。公開されているのか。
- これまで政府は特定のNGOの意見のみを聴いて政府報告を作成してきたと聞いている。事実関係はどうなのか。意見交換の内容を公表してほしい。
- 地方自治体には左派系の考えが広まっており、実社会においてひきこもり、学校崩壊、夫婦関係崩壊を引き起こしているのではないか。人権擁護法案については、再提出を検討中とのことであるが、人権委員会の権限の拡大、国籍条項で外国人でも人権委員になれるという内容であり、令状なく拘束できる。出頭が命じられ、拘束させられることが起こりうるという民主主義にとって危惧すべきものであり、政府報告には記載しないでもらいたい。
- アナン国連事務総長が訪日するとのことであるが、小泉総理や麻生大臣から、日本政府が第3回政府報告を提出しないということを明確に伝えてもらいたい。また、児童の権利委員会については、最終見解等に任務違反がある。例えば、第43条には、「undertaken」された事実について報告することとあるが、「undertake」は第8条(注:国籍等身分関係事項を保持する権利)でしか規定されていない。他の条文はこれをサポートするために設けられているというのが、この条約の趣旨である。アイデンティティは、ナショナルアイデンティティ(注:条約には、nationalityとある)を含み、家族も大切にすると書いてある。しかし児童の権利委員会の勧告にはアイデンティティについては出てこない。国際人権規約A規約及びB規約の第5条には、「…基本的人権を破壊し…活動に従事し、又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない」とあることにかんがみれば、国連は明らかに義務違反をしている。政府報告は出さないでほしい。また rightを「人権」とするのは誤訳であり、rightとは正義、フェアネスである。
- 児童の権利委員会より、教科書検定制度を強化するよう勧告されているが、これは的はずれ。一方的であり偏った勧告である。これを放置しているのは、外務省の職務怠慢ではないか。普通は、こうした勧告が出る前に根回しをしてつぶしてしまうものである。
- 政府報告作成の内規はどうなっているのか。意見交換会の議事録も公開すべき。また、回答されていない事項につき、第2回の意見交換会の開催を要望する。
- ある自治体には、「子どもの権利条例」があり、学校で配られているパンフレットでは、児童のプライバシーについて、親や学校も関与できないような書きぶりをしている。また、条例には、「ありのままの自分でいる権利」等が記載されている。
(例:もらった人権学習パンフレットには、子供が夜テレビゲームをやってもお母さんは怒ってはいけないとある。授業中立ち歩きをしたり漫画を読んだり寝てしまったり、参考書を見ながら試験の答案を書く子ども達もいるが、先生はその子どもたちに注意はするが、子供たちがとめなければそれ以上は言わないとのこと。また、11時半頃登校し、1時半頃に帰っていく生徒が何人かいる。給食費を払っているから『給食を食べる権利がある』と主張して給食を食べるためだけに行く。教員も注意をしないどころか、給食費相当のお金を渡して帰らせた教員もいる。こうした実態を知っているのか)
- 人権オンブズパーソンから出されている報告書の中に、授業妨害をした子供の腕をつかんで席につかせたり、大声でしかったりすることが人権侵害だと書いてある。なぜこれが人権侵害になるのか分からないため人権オンブズパーソンに情報公開請求をしたが、拒否された。こうした実態は、児童の権利条約の拡大解釈があるためではないか。政府は、条約解釈権を地方自治体に委ねているのか。
- 性教育については、ジェンダーフリーという言葉を使わないだけで、中身は変わっていない。児童の権利委員会の最終見解では、女子への差別が勧告されているが、「男らしく、女らしく」は差別なのか。条約自体がおかしいのであり、批准を撤回する理論的な方策を検討するべき。
- 児童ポルノ法について、被害者の保護や姿態をさらされることが児童ポルノ罪による被害であることを明記してほしい。
- 本条約の意見交換会は非常に重要であり、省庁からの出席者を政治レベルに引き上げるべき。
- 日本の社会には、児童の権利条約を唯一のよりどころとする子どももいる。すなわち、外国人の児童であり、外国人の児童の権利を守ることは政府の義務。世界中の子どもが、人権侵害を受けないことが重要。その観点から、教育現場での言語保障がなされるべきであり、児童の権利条約は、特にマイノリティの子どもが犠牲とならないよう、多文化共生の義務化のための根拠となる。
- 日本では、憲法で十分に権利が認められているのであり、そうであるとすれば、条約は不要。条約批准を撤回すべき。豊島区子どもの権利条例は、あやまった子どもの権利を取り込んでおり反対。
- 児童の権利委員会からは、第2条の差別の禁止に関するものとして、婚外子の法定相続分の問題が挙げられているが、これは「不当な差別」には当たらない。平成7年の最高裁判決でも民法900条が憲法違反でない旨確認されている。正式な婚姻関係にある妻及びその子に対する法律上の保護が趣旨。生まれてくる子に罪はないとの反論もあるが、法律婚を選ばないでおきながら、そのような反論をすることは論理の飛躍がある。法定相続分の問題は遺言で対応可能である。誤解を与えないよう徹底すべき。
- 子どもについてもプライバシー権が叫ばれているが、携帯電話や個室の普及により、保護者が知ることができた過去と比べて大きな変化がある。児童が性犯罪の被害者となるとき、携帯電話やパソコンなどが媒体となることが多い。学校と保護者の同意のもと、子供が凶器を持っていないかなど、少年犯罪等の犯罪防止の観点からも、きちんと対応してもらいたい。
- 失われた10年との言い方がある。羽田孜内閣の時代にどさくさに紛れて平成6年5月16日にこの条約は批准された。本件条約は左派イデオロギーに利用されてきている。
3.上記2.を受けてた政府側からの回答
(外務省)
- 本件条約や児童の権利委員会、政府報告、勧告等についての基本的な考え方は、冒頭に述べたとおりであり、ご理解いただきたい。
- 第2回の意見交換会をするかどうか、拉致問題を政府報告に盛り込むかどうか等、検討したい。拉致問題については、国連における北朝鮮人権状況決議の採択等外務省としても努力している。
- これまで、児童の権利条約に関心を有し、活動をしてきた団体と意見交換をしてきた経緯はあるが、より多くの方の声を聴き参考とするため、今回の公募のよる会合を開催したところである。政府報告の作成プロセスにおける意見交換については、本日の会合の開催を踏まえ検討していいきたい。
(内閣府)
- 青少年育成施策大綱については、おおむね5年を目途に見直しを行うこととされている。また、条例については、各地方自治体の判断で制定するもの。
- 社会的性別(ジェンダー)については男女共同参画基本計画(第2次)において明確な定義を置いて使用するとともに、不適切な例を示して誤解のないようにしている。現在政府において正しい理解の周知を図っているところ。今回の報告にはあえて盛り込む必要はないと考える。
(警察庁)
- 出会い系サイト規制法で、児童が被害者となる案件に関し学校等とも連携して取り組んでいる。ネット社会の子どもへの影響についても研究している。
(法務省)
- 刑事司法における意見表明は、被疑者に意見を表明する機会を与えるとするものであり、刑事手続きの基本である。
- 人権擁護法案については、必要な法案であると考えている。令状なしで拘束されるというのは誤解であり、調査を拒否しても直接強制はできない。事後的に過料を課すことができるだけであり、しかも、過料を課すかどうかは裁判所が判断する仕組みとなっている。
- 民法900条4号ただし書の規定は、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図った合理的なものであることから、不合理な差別に当たるものではなく、児童の権利条約に違反するとは考えていない。この見解は、従来から政府報告書等を通じて主張している。なお、嫡出でない子の法定相続分の問題については、婚姻制度や家族のあり方と関連する重要な問題であり、国民各層や関係各方面で様々な議論があることから、これらの議論の状況を注視しているところである。
(文部科学省)
- 国旗・国歌については、児童生徒の内心に立ち入って行うものではなく、あくまでも教育指導上の課題として行っているものであり、したがって、児童の権利に関する条約に反するものではない。
- 授業中の立ち歩き等については、各学校においてきちんと指導なされるべき。
- 教科書検定制度については、教科書検定基準にしたがって適切に行っている。
- ジェンダーフリーについては、内閣府とともに適切な理解の周知・徹底に努めている。
- 外国人児童生徒についてはインターナショナルスクール等の外国人学校と公立義務教育諸学校の就学のどちらも選択できる。公立義務諸学校への就学を希望する場合には、無償で受け入れており、教科書の無償配布及び就学援助を含め、日本人と同一の教育を受ける機会を保障している。また、公立学校においては、日本語指導に対応する教員の配置等を行っている。