人権・人道

児童の権利条約第3回政府報告に関するNGOと関係省庁との意見交換会について

平成18年5月12日 14時30分―16時30分
(於 衆議院第一議員会館)

:以下の内容は、本件会合の要旨であり、すべての発言・質問を記載するものではありません。また、(1)特定の個人や団体等に対する批判、(2)本件条約に直接関係のない事項に対する発言は、本件会合の趣旨を踏まえ掲載していません。)

【参加団体】

「第3回子どもの権利条約 市民・NGO報告書をつくる会」、「日本弁護士連合会」、「子どもの権利条約レポートNGO連絡会議」

【概要】

1.政府側からの発言(:3月17日に行った会合の内容に基づく)

(外務省)

1.第3回政府報告のポイントとなる点は、以下の3点:

(1)我が国は、「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」(2004年8月締結)及び「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」(2005年1月)をそれぞれ締結した。

(2)児童の商業的性的搾取について積極的な取組をすすめてきた。

  • 第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議(横浜会議)の開催(2001年12月)
  • 人身取引対策(関係省庁連絡会議の立ち上げ、2004年12月の行動計画の策定
  • 児童のトラフィッキング問題に対する国際シンポジウムの開催等

(3)世界の児童の権利の保護・福祉増進の観点から、従来からODA等を活用した積極的な国際協力を行っているが、近年は、特に、我が国の人道支援の基本方針である一人一人の保護と自立のための能力強化を目指す「人間の安全保障」の理念に基づき、紛争や自然災害等の影響を受けた児童の支援を強化してきている。

2.また、いただいている指摘に対応する点としては、以下のポイントが挙げられる:

(1) 統計的情報の報告については、第2回報告の際に使用したデータの更新は行っている。その他のデータについては必要に応じてさらに検討していきたい。

(2) 児童の権利委員会が発出する最終見解でなされている各勧告に対する対応状況については、随時見直しを行っており、今後も行っていく予定。

(内閣府)

 内閣府においては、政府の青少年育成施策の総合調整を行う立場から、第3回政府報告の作成に関しても、外務省と協力して、引き続き取りまとめに当たっているところ。いただいた意見書及び意見交換会の内容も踏まえ、関係省庁と協力して、政府報告の内容がより適切なものとなるよう努力したい。

 政府報告に盛り込むポイントとしては、1)2003年に青少年育成推進本部が設置され、同本部において青少年育成施策大綱を策定し、この中で本条約にも言及していること、2)本条約を踏まえ、子どもの権利条例の制定や子どもオンブズパーソンの設置を行う地方自治体が現れていること、3)条約の広報として、毎年青少年白書に条約の概要や児童の権利委員会の勧告全文を掲載していること等を予定。

(警察庁)
  1. 政府報告の作成については、外務省と連携しながら行っている。
  2. 平成14年に、青少年育成の観点を踏まえ、警察庁では、少年警察活動規則を策定し、児童の権利の擁護等については周知してきている。
  3. 市民社会との協調については、2002年から毎年、東南アジア各国の警察・司法機関及びNGOの代表者等を我が国に招へいして、児童の商業的・性的搾取問題に係るセミナー及び捜査官会議を開催している。
  4. 児童虐待は深刻な問題と受け止めており、児童虐待防止法及び児童福祉法の改正を踏まえつつ、警察庁としても対応を強化してきている。
(法務省)

 人権擁護法案の現状について。平成13年5月及び12月にそれぞれ人権擁護推進審議会の答申を受けて、独立の行政委員会として「人権委員会」を設置する人権擁護法案を国会に提出したが、平成15年10月、衆議院が解散されたことに伴い廃案となった。法務省としては、同法案をできる限り早期に再提出できるよう努力している。

(文部科学省)

 政府報告のポイントとしては、以下6点。

  1. 教員の研修:各都道府県において、新人教員に対し人権に関する研修を行っている他、独立行政法人教員研修センターにおいても、人権に関する内容の研修を実施している。学習指導要領においても、2003年に一部改訂し、人権諸条約や、基本的人権についての記載を盛り込んでいる。
  2. 学習指導要領に基づき、児童の権利条約に留意した人権に配慮した指導を行っている。
  3. 大学入学資格:従前より、国籍、人種、性別にかかわらず、すべての人に対して大学入学資格を獲得するための手段を認めている。かつての「大検」は、現在では、高等学校卒業程度認定試験と改正されている。また、2003年には、大学の個別審査により大学入学資格を認めることとする等の制度改正を行った。
  4. 障害のある児童:障害がある児童については、一人ひとりの障害の程度等に応じ、きめ細かな教育を行う必要があるため、盲学校、聾学校及び養護学校や小・中学校の特殊学級、あるいは通級による指導において、指導が行われている。
  5. いじめ:いじめは問題への対策として、心の教育の充実や、スクールカウンセラーの配置などの教育相談体制の充実等を推進しているところ。
  6. 体罰:我が国においては、学校教育法第11条で厳に禁止されており、今後も徹底していきたい。また、学校において児童生徒に対し、懲戒を行う際には、当該児童生徒等から事情や意見をよく機会を持つなど指導してきたところ。
(厚生労働省)
  1. 少子化社会対策基本法に基づき、子ども・子育て応援プランを実行中。
  2. 児童虐待防止に積極的に取り組んできている。
  3. 改正児童福祉法に基づき、地域や市町村の取組を支援。
  4. 児童相談所入所児童の権利擁護につき取組を徹底している。

2.参加者からの主な発言

3.上記2.を受けた政府側から回答

(内閣府)
(法務省)
(文部科学省)
(厚生労働省)
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