国際刑事裁判所ローマ規程の締結に伴い、国際刑事裁判所(ICC)が管轄権を有する事件の捜査等への協力のための手続規定及びICCにおける偽証等その運営を害する行為についての罰則を整備する。
ICCは、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪( 1)集団殺害犯罪、2)人道に対する犯罪、3)戦争犯罪、及び4)侵略犯罪(未定義))を犯した個人を国際法に基づき訴追し、処罰するための常設)の国際刑事法廷。2002年7月1日に設立。
(1)ICCに対する協力のための手続規定を整備する。
(イ)1)ICCに対する証拠の提供、2)受刑者証人等移送、3)国際刑事裁判所への援助として行われる裁判上の証拠調べ及び書類の送達に関する規定を整備する。
(ロ)ICCに対する引渡犯罪人の引渡しに関する規定を整備する。
(ハ)ICCの財産刑等の執行及びその保全に関する規定を整備する。
(ニ)ICCに対する国際刑事警察機構を通じた協力に関する規定を整備する。
(2)ICCの運営を害する罪の新設
(イ)ICCが管轄権を有する事件に関する証拠隠滅等、証人等威迫及び証人等買収の罪を新設する。
(ロ)ICCにおける偽証等の罪を新設する。
(ハ)ICCの職員の職務に関する贈収賄の罪を新設する。
(ニ)ICCの職員に対する職務執行妨害及び職務強要の罪を新設する。
今般必要な国内法を整備(ICCの管轄する事件の捜査等への協力やICCの裁判の妨害行為の犯罪化)し、ICC規程の締約国となることは、国際社会における重大な犯罪行為の撲滅と予防、法の支配の徹底のためにも、極めて大きな意義がある。なお、ICCが対象としている上記重大犯罪については、ほとんどのものが我が国の刑法等により処罰が可能。
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