経済

日チリ経済連携協定及び日タイ経済連携協定にかかる原産地証明書上のHSコードの取扱いについて

平成19年10月

  1. 2007年1月1日に「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」の改正が発効し、同日より我が国の関税率表における品目表を2002年版HSコードに基づく表記から2007年版HSコードに基づく表記へと改訂し施行しています。したがって、現在では我が国における輸出入申告等の国内法上の手続はすべて2007年版HSコードの下で行われています。
  2. 一方、本年9月3日に発効した日チリ経済連携協定及び11月1日に発効予定の日タイ経済連携協定における譲許表及び品目別規則は、2002年版HSコードに基づき作成されており、これらの協定の運用は引き続き2002年版HSコードに基づき行われます。したがって、これらの経済連携協定に基づく原産地証明書の表記は、2002年版HSコードに基づいて行う必要があります。
  3. 原産地証明書発給手続に関するご質問については、最寄りの日本商工会議所事務所までお問い合わせ願います。また、経済連携協定の下での原産地証明書に関連する関税分類に関して疑問点等がおありの場合には、具体的な疑問点を明示の上、お近くの税関の原産地担当部署までお問い合わせ願います。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る