経済

経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の署名に当たっての
生物多様性、遺伝資源の取得の機会及び伝統的な知識に関する共同声明(仮訳)

英語

 我々、日本国政府及びペルー共和国政府は、永続的な協力関係に発展している両国間の長年にわたる友好関係を想起し、
本日、交渉の迅速な終結を歓迎しつつ、
経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定に署名した。

 両者は、
生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分という生物の多様性に関する条約 (CBD) の三つの目的の重要性を認識し、
CBDの前文に述べられているように、生物の多様性及びその構成要素が有する価値の重要性並びに、それらが文化的、経済的及び社会的発展に寄与する可能性を認識し、
CBD第十五条1に規定するとおり、自国の天然資源に対する主権的権利を認識するとともに、遺伝資源の取得の機会につき定める権限は、当該遺伝資源が存する国の政府に属し、その国の国内法令に従うことを認識し、
CBD 第十六条5に規定する事項を確認し、
次のとおりの認識に達した。

 両者は、CBDの締約国として、次のことの重要性を再確認する。

  1. (1)CBD 第十五条2の規定を考慮し、遺伝資源を環境上適正に利用するために取得することを容易にするような条件を整えるよう努力すること。
  2. (2)CBD 第十五条5の規定を考慮し、遺伝資源の取得に先立って、当該遺伝資源を管理する関係当局より、情報に基づく同意を得ること。
  3. (3)CBD 第十五条7の規定を考慮し、遺伝資源の商業的利用その他の利用から生ずる利益を当該遺伝資源の提供国との間で相互に合意する条件で公正かつ衡平に配分すること。
  4. (4)CBD第八条(j)の規定を考慮し、自国の国内法令に従い、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関連する伝統的な生活様式を有する原住民の社会及び地域社会の知識、工夫及び慣行を尊重し、保存し及び維持すること、そのような知識、工夫及び慣行を有する者の承認及び参加を得てそれらの一層広い適用を促進すること、並びにそれらの利用がもたらす利益の衡平な配分を奨励すること。

 特許性の要件が満たされることを確保するよう質の高い特許審査を促進するため、各々は、次に掲げる手段により、遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的な知識に基づく発明の特許性に関係し得る情報を共有する方法を探求するよう努力する。

  1. a.関連する情報を有する、公衆が利用可能なデータベースを提供し、又は利用すること。
  2. b.特許性に関係し得る先行技術に関する情報を、適当な審査機関に対し各々の法令に従い、書面により提出する機会を提供すること。

 この共同声明のいかなる部分も、両者が参加している他の協議の場において進行している交渉及びその結果に影響を及ぼすものではない。

東京、2011年5月31日

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