平成19年3月
(英文はこちら)
両外相は、
労働政策と貿易政策は、社会的に正当化される開発を達成するために、相互に支え合うべきものであることを認識し、
持続可能な経済成長や繁栄は、各国の生産性及び競争力を向上させるための人々の知識と技能に大きく依存していることを認識し、
自由な貿易や投資が、国際労働機関(ILO)によって確立された基本原則に則った雇用条件を伴う形で雇用創出、適切な仕事及び意義深い職を労働者にもたらすべきとの願望を共有し、
貿易及び投資関係を強化するとともに、労働に関する諸権利を保護することの必要性を確信し、
両国それぞれの社会的、文化的、経済的、技術的及び法的な条件が異なることに留意し、
職業教育や職業訓練を通じた人的資本の開発により、雇用可能性を向上させる必要性を確信し、
労働者及び雇用者の代表その他市民社会の構成員の参加の重要性を強調し、
協力、協議及び対話を基礎として労働問題に対応することの重要性を認識し、
次の点を確認した。