経済

戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の署名に当たっての共同声明
労働

平成19年3月

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両外相は、

労働政策と貿易政策は、社会的に正当化される開発を達成するために、相互に支え合うべきものであることを認識し、

持続可能な経済成長や繁栄は、各国の生産性及び競争力を向上させるための人々の知識と技能に大きく依存していることを認識し、

自由な貿易や投資が、国際労働機関(ILO)によって確立された基本原則に則った雇用条件を伴う形で雇用創出、適切な仕事及び意義深い職を労働者にもたらすべきとの願望を共有し、

貿易及び投資関係を強化するとともに、労働に関する諸権利を保護することの必要性を確信し、

両国それぞれの社会的、文化的、経済的、技術的及び法的な条件が異なることに留意し、

職業教育や職業訓練を通じた人的資本の開発により、雇用可能性を向上させる必要性を確信し、

労働者及び雇用者の代表その他市民社会の構成員の参加の重要性を強調し、

協力、協議及び対話を基礎として労働問題に対応することの重要性を認識し、

次の点を確認した。

  1. 両国政府は、国際労働機関(ILO)の加盟国としてそれぞれの国が負う義務及び「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言とそのフォローアップ(1998年)」の諸原則に対する約束を再確認する。
  2. 両国政府は、それぞれの国の労働に関する法令、政策及び慣行を、労働に関する適用可能な国際協定の下でそれぞれの国が行った約束に調和させることが重要であるとの見解を共有する。
  3. 両国政府は、国際貿易に対する偽装した制限を行うことを目的として、労働に関する法令、政策及び慣行を定め、又は用いることは不適当であるとの見解を共有する。
  4. 両国政府は、また、貿易及び投資を促進することのみを目的として、労働に関する国内法によって与えられる保護を弱め、若しくは減じ、又はそのような保護の施行若しくは実施を怠ることは不適当であるとの見解を共有する。
  5. 両国政府は、それぞれの国において、労働に関する法令に関する公衆の啓発を促進する。
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