平成19年3月
(英文はこちら)
両外相は、2002年5月23日の世界貿易機関の貿易の技術的障害に関する委員会の決定(G/TBT/1/Rev.8)の第9章(「貿易の技術的障害に関する協定 第2条、第5条及び附属書3に関連する国際規格、指針及び勧告の策定のための原則に係る委員会決定」)の重要性を認識し、国際的な規格、指針及び勧告が作成される際には、自国の標準化機関が世界貿易機関の貿易の技術的障害に関する委員会の上記文書に記載されている原則に従うことを確保するための最善の努力を各政府が払うことを確認する。