経済

日・ベトナム経済連携協定に基づく
自然人の移動に関する追加的な交渉について

平成23年6月1日

 2009年10月に発効した日ベトナム経済連携協定第79条に基づく自然人の移動に関する追加的な交渉については、協定の規定に従い、日・ベトナム両国は、ベトナムの看護師及び介護福祉士の日本による受入れの可能性について下記のとおり交渉を行っています。

日・ベトナム経済連携協定自然人の移動に関する小委員会

  • 第1回会合(平成22年7月30日:東京)
  • 第2回会合(平成22年12月16日:ハノイ)
  • 第3回会合(平成23年5月31日:東京)

(参考)

【協定附属書7第1部B:第79条の規定に基づく追加的な交渉に係る事項】
 日本国は、第78条の規定に従って設置される自然人の移動に関する小委員会において、この協定の効力発生の後、可能な場合には1年以内に、遅くとも2年以内に結論に達することを目的として、ベトナムの看護師及び介護福祉士の日本国による受入れの可能性についてベトナムと交渉を開始する。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る