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ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア王国、インドネシア共和国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、ミャンマー連邦、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国の東南アジア諸国連合の構成国である10ヶ国の政府及び日本国政府は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(日ASEAN包括的経済連携協定)の署名を完了した。本協定は物品貿易、サービス貿易、投資及び経済協力といった分野を含む包括的なものである。
署名は各国の首都において、権限を有する閣僚によって行われた。次の段階として、ASEAN構成国及び日本は本協定の発効に必要なそれぞれの国内手続を開始し、当該国内手続の完了した旨を他の署名国に通告するものとする。
本協定は、日本国及び少なくとも一つのASEAN構成国が通告を行った日までに通告を行った署名国の間で、当該日の後二番目の月の初日に発効する。
ASEAN構成国及び日本は、この地域の貿易と投資の更なる活性化のために強い刺激を与える本協定について、その早期発効を期待する。
2008年4月14日