2011年7月
日マレーシア経済連携協定(日マレーシアEPA)は、2006年7月に発効し、マレーシアによる関税の撤廃又は引下げの対象となった品目の税率(EPA税率)については、発効時(即時)に撤廃、又は発効時から15年以内の期間にわたる段階的な撤廃又は引下げが行われています。
このうち、段階的な関税の撤廃又は引下げが行われる品目のEPA税率については、日マレーシアEPAの交渉が行われていた2004年当時のマレーシアの実行最恵国税率(MFN税率)を基準(=ベースレート)に撤廃又は引下げが開始されていますが、その後のマレーシア政府のMFN税率の撤廃又は引下げにより、一部の品目では、税率の逆転が生じ、EPA税率の方がMFN税率よりも高くなっています(下図参照)。
マレーシアへの輸入に際しては、MFN税率や他の優遇関税措置を選択することもできますので、マレーシアに貨物を輸出する予定の皆様におかれましては、各品目の「より低い」税率の有無にご注意下さい。なお、現在把握する品目について、下のとおりまとめてありますのであわせてご参照下さい。
○(参考)マレーシア税関のホームページ(MFN税率、EPA税率等)
http://www.customs.gov.my
http://tariff.customs.gov.my(本リンク先一覧表「Import」の覧がMFN税率を示す)
○(参考)マレーシア財務省のホームページ
http://www2.treasury.gov.my/index.php?lang=en
○(参考)EPA税率については外務省ホームページにあります。日マレーシアEPA附属書1をご確認下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/malaysia/kyotei/index.html
上記の他、日本貿易振興機構(JETRO)では、詳細な税率逆転の状況について、広報、相談を行っております。
ジェトロ ビジネス情報サービス課
貿易投資相談BOX
http://www.jetro.go.jp/services/advice/