経済

経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定附属書二の改正に関する外交上の公文の交換について

(改正の概要)

1.協定附属書二は、産品ごとに、協定に基づく関税上の特恵待遇を受ける原産品の要件である品目別規則を定めています。今回の改正は、羊毛等を原材料とする糸に適用される品目別規則を変更するものです。

 改正前の同規則は、塊のままの羊毛を梳(す)く又はならす工程(カード又はコーム工程)が日本又はASEAN加盟国で行われることを要件としていましたが、同工程は豪州等の羊毛の輸出国で行われることが通例との実態を踏まえ、そのような要件を課さないこととするものです。

2.改正内容

(現行)

「五一・〇六-五一・一〇 第五一・〇六項から第五一・一〇項までの各項の産品への第五一・〇六項から第五一・一〇項まで以外の項の材料からの変更(第五一・〇五項の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国の領域においてカードし、又はコームされた場合に限る。)」

(改正)

「五一・〇六-五一・一〇 第五一・〇六項から第五一・一〇項までの各項の産品への第五一・〇六項から第五一・一〇項まで以外の項の材料からの変更」

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