
日ブルネイ経済連携協定にかかる原産地証明書上の
HSコードの取扱いについて
平成20年7月
- 2007年1月1日に「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」の改正が発効し、同日より我が国の関税率表における品目表を2002年版HSコードに基づく表記から2007年版HSコードに基づく表記へと改訂し施行しています。したがって、現在では我が国における輸出入申告等の国内法上の手続はすべて2007年版HSコードの下で行われています。
- 一方、本年7月31日に発効予定の日ブルネイ経済連携協定における譲許表及び品目別規則は、2002年版HSコードに基づき作成されており、この協定の運用は引き続き2002年版HSコードに基づき行われます。したがって、この経済連携協定に基づく原産地証明書におけるHSコードの表記は、2002年版HSコードに基づいて行う必要があります。
- 原産地証明書発給手続に関するご質問については、最寄りの日本商工会議所事務所までお問い合わせ願います。また、経済連携協定の下での原産地証明書に関連する関税分類に関して疑問点等がある場合には、お近くの税関の原産地担当部署に具体的な疑問点を明示の上、お問い合わせ願います。