経済

日ブルネイ経済連携協定(日ブルネイEPA)の下での特恵税率(EPA税率)適用予定貨物をブルネイに向けて輸出される皆様へ
(ブルネイの実行最恵国税率(MFN税率)の引下げについて)

平成23年7月

 日ブルネイEPAは2008年7月31日に発効し、ブルネイによる関税の撤廃又は引下げの対象となった品目については、発効時(即時)の関税撤廃若しくは発効時から10年以内の期間にわたる段階的な関税の撤廃又は引下げが行われます。

 このうち、段階的な関税の撤廃又は引下げが行われる品目については、日ブルネイEPA交渉が行われていた2006年当時のブルネイの実行最恵国税率(MFN税率)を基準(=ベースレート)に関税の撤廃又は引下げが開始されます。ただし、現在のブルネイのMFN税率については、品目によっては2006年時点のものより低くなっている場合があります。このような場合に関し、日ブルネイEPA第16条5は、ある産品についてMFN税率が日ブルネイEPA附属書上の税率より低い場合には、その低い税率をEPA税率として適用することを定めています。よって、このような産品については、MFN税率とEPA税率が等しくなるので、その税率の適用を受けるために、日ブルネイEPAに規定されている原産地証明書を取得する必要はありません。

 つきましては、EPA税率の適用を受けてブルネイに貨物の輸出を予定される皆様におかれては、各品目について日ブルネイEPA附属書上の税率とともにブルネイのMFN税率を予めご確認ください。

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