平成23年1月
麻野良二 日本商工会議所大阪事務所長(大阪商工会議所国際部次長・証明センター所長)の講演「特定原産地証明書発給実務」の概要は以下の通り。
EPA利用の際に必要なのは特定原産地証明書であり、一般原産地証明書ではない。この2つは様々な点で異なるものなので、注意して欲しい。
特定原産地証明書の手続きは「日本商工会議所への企業登録→原産品判定→同意通知→発給申請→特定原産地証明書発給」という流れをとる。
EPAは利用企業、発給期間、政府の3者で推進していくものである。その中でも企業は利用の主体であり、積極的な活用及び活用の検討をお願い申し上げたい。