経済外交

平成26年6月25日

正式名称:保存及び管理のための国際的な措置の公海上の漁船による遵守を促進するための協定
(Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas)

1.目的

 公海において操業する漁船に関する旗国の責任を明確化し,いわゆる便宜置籍等によって漁船が保存及び管理のための国際的な措置を遵守せずに操業することを防止することを目的とする。

2.条約作成の経緯

 公海における漁業資源の保存管理措置の実効性を確保する上で,便宜置籍漁船の規制を強化することが不可欠であるとの認識が高まり,1993年2月にFAO専門家会合において,このための新たな条約策定作業が開始され,同年11月に開催された第27回FAO総会において本協定が採択された。

3.条約の発効

 発効:2003年4月24日,我が国について効力発生:2003年4月24日

4.条約締約国等

 39ヵ国・機関(米,加,EU等)

5.条約の主たる内容

 本協定は,前文,本文16箇条より構成され,その主たる内容は,この協定は,漁船の登録されている国(旗国)に対し,自国漁船による公海漁業を承認制にすること,これらの漁船についての記録を保持し,関連情報をFAOを通じて他の漁業国と交換する体制を整備すること等を義務づけている。

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