経済外交

(Convention for the Conservation of Antarctic Seals: CCAS)

平成26年6月25日

1.目的

 南極あざらしの保護,科学的研究及び合理的利用を促進しかつ達成すること,並びに生態系の満足すべき均衡を維持すること等

2.条約の発効

 発効:1978年3月11日,我が国について効力発生:1980年9月27日

3.条約締約国(17ヵ国)

 日本,アルゼンチン,豪州,ベルギー,ブラジル,カナダ,チリ,仏,独,イタリア,ノルウェー,パキスタン,ポーランド,露,南ア,英,米,

4.条約適用水域

 南緯60度以南の海域

5.対象種

 みなみぞうあざらし,ひょうあざらし,ウェッデルあざらし,かにくいあざらし,ロスあざらし,みなみおっとせい属

6.規制,保存措置

(1)年間猟獲許容量

  • (a)かにくいあざらし 175,000頭
  • (b)ひょうあざらし 12,000頭
  • (c)ウェッデルあざらし 5,000頭

(2)保護される種類

  • (a)ロスあざらし
  • (b)みなみぞうあざらし
  • (c)みなみおっとせい属
  • (d)1歳以上のウェッデルあざらし(9月1日~1月31日までの期間)

(3)禁猟期

 3月1日~8月31日

(4)猟獲区域

  • (ア)禁猟区域:対象水域を経線に沿って6区域に分け,毎年順番に1区域ずつ閉鎖する。
  • (イ)保護区域:あざらしの繁殖区として及び科学調査のため定められた地域

(5)猟獲方法

  • (ア)迅速にかつ苦痛を与えることなく,また効率的にあざらしを殺し又は捕獲することを確保する。
  • (イ)科学的調査を除き,水中にいるあざらしの猟殺を禁止する。
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