経済外交
南極のあざらしの保存に関する条約
(Convention for the Conservation of Antarctic Seals: CCAS)
平成26年6月25日
1.目的
南極あざらしの保護,科学的研究及び合理的利用を促進しかつ達成すること,並びに生態系の満足すべき均衡を維持すること等
2.条約の発効
発効:1978年3月11日,我が国について効力発生:1980年9月27日
3.条約締約国(17ヵ国)
日本,アルゼンチン,豪州,ベルギー,ブラジル,カナダ,チリ,仏,独,イタリア,ノルウェー,パキスタン,ポーランド,露,南ア,英,米,
4.条約適用水域
南緯60度以南の海域
5.対象種
みなみぞうあざらし,ひょうあざらし,ウェッデルあざらし,かにくいあざらし,ロスあざらし,みなみおっとせい属
6.規制,保存措置
(1)年間猟獲許容量
- (a)かにくいあざらし 175,000頭
- (b)ひょうあざらし 12,000頭
- (c)ウェッデルあざらし 5,000頭
(2)保護される種類
- (a)ロスあざらし
- (b)みなみぞうあざらし
- (c)みなみおっとせい属
- (d)1歳以上のウェッデルあざらし(9月1日~1月31日までの期間)
(3)禁猟期
3月1日~8月31日
(4)猟獲区域
- (ア)禁猟区域:対象水域を経線に沿って6区域に分け,毎年順番に1区域ずつ閉鎖する。
- (イ)保護区域:あざらしの繁殖区として及び科学調査のため定められた地域
(5)猟獲方法
- (ア)迅速にかつ苦痛を与えることなく,また効率的にあざらしを殺し又は捕獲することを確保する。
- (イ)科学的調査を除き,水中にいるあざらしの猟殺を禁止する。