軍縮・不拡散

2005年生物兵器禁止条約(BWC)締約国会合(概要と評価)

平成17年12月16日

1.12月5日~9日、生物兵器禁止条約(BWC)締約国会合がジュネーブにおいて開催され、我が国を含む締約国88ヶ国及び署名国7ヶ国(エジプト、ハイチ、マダガスカル、ミャンマー、シリア、アラブ首長国連邦及びタンザニア)が参加し、未署名国2ヶ国(イスラエル及びカザフスタン)及び4機関(ICGEB、ICRC、OECD、OPCW)がオブザーバー参加した。

2.BWCは条約の遵守を検証する手段に関する規定が不十分であることから、条約を如何に強化するかが課題となっている。1995年に開始された検証議定書交渉が関係国の合意を得られず中断された後、締約国は2002年11月に採択された3ヵ年作業計画(2003~2005年)に基づき、締約国間の「共通理解(common understanding)」及び「実効的措置(effective action)」を促進することを目的として、専門家会合及び締約国会合を毎年開催し、BWC強化に関する5分野について議論を継続している。

【3ヵ年作業計画】

 締約国は、2006年の次回運用検討会議に向け、毎年、締約国年次会合及びその準備のための専門家会合を開催し、 条約の強化に関する以下の5分野について、順次検討し、共通の理解と実効的な措置を促進していく。
(i)条約の禁止事項を実施するための国内措置
(ii)病原体・毒素の安全管理・管理体制を確立・維持するための国内措置(バイオセキュリティ)
(iii)生物兵器の使用の疑惑及び疑義のある疾病の発生に対処し、調査・被害の緩和を行うための国際的対応能力の強化(危機対処)
(iv)感染症の監視・探知・診断に対処するための国内・国際的努力の強化(感染症サーベイランス)
(v)科学者のための行動規範

3.(1)今次締約国会合は、上記作業計画に基づく第3回目の年次締約国会合であり、フリーマン英軍縮代表部大使が西側グループを代表して議長を務め、「科学者のための行動規範」の内容、普及、採択について協議された。(:BWC締約国は西側、東側及び非同盟諸国の3グループに分かれており、議長ポストは各グループの輪番制となっている。)

(2)締約国は、6月に開催された専門家会合における議論を踏まえ、最終的に、(イ)本年の議題にとって重要な課題と、その強化のために重要な措置を確認し、(ロ)本年の議論をベースに各国がとった措置につき次回運用検討会議(2006年)に情報提供することを促す報告書をコンセンサス採択した。

4.(1)我が国は、生物兵器を包括的に禁止する唯一の多国間の法的枠組みであるBWCの強化を重視し、3ヵ年作業計画に基づくこれまでの条約強化プロセスを支持しており、今次会合において、条約強化に向けた締約国の共通理解及び効果的措置を内容とする最終文書が全会一致で採択されたことを高く評価する。

(2)我が国は、本年6月の専門家会合に専門家を派遣し、「科学者のための行動規範」に関する我が国での議論の状況等を積極的に紹介するとともに、今次締約国会合では、美根慶樹軍縮代表部大使を団長とする代表団が出席し、締約国が合意すべき共通要素に関するノン・ペーパーを配布するなど、最終報告書のコンセンサス形成に貢献した。

5.今次会合をもって三ヵ年作業計画は終了し、2006年には、パキスタン(非同盟諸国グループ代表)の議長の下で、五年に一度の運用検討会議が開催される予定であり、そのための準備委員会が4月26~28日に開催される予定。

関連ホ-ムペ-ジ:
 http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/BioSecondPageBWC.shtml他のサイトヘ(国連ホ-ムペ-ジ内のBWC関連ページ)
 http://www.opbw.org/ 他のサイトヘ(BWCの公式文書を入手可能)

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