6 国際社会における法の支配
「法の支配」とは、一般に、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、国内において公正で公平な社会に不可欠な基礎であると同時に、国際社会の平和と安定に資するものであり、友好的で平等な国家間関係から成る国際秩序の基盤となっている。国際社会においては、法の支配の下、力による支配を許さず、全ての国が国際法を誠実に遵守しなければならず、力又は威圧による一方的な現状変更の試みは決して認められてはならない。日本は、法の支配の強化を外交政策の柱の一つとして推進し、様々な分野におけるルール作りとその適切な実施に尽力している。
(1)日本の外交における法の支配の強化
日本は、国際会議を含む様々な機会を通じ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の重要性を各国と確認しているほか、様々な分野におけるルール形成に積極的に参画することで、新たな国際法秩序の形成・発展に貢献している。また、紛争の平和的解決や法秩序の維持を促進するため、国際司法機関の機能強化に人材面・財政面からも積極的に協力しているほか、法制度整備支援や国際法関連の行事の開催など法の支配に関する国際協力にも積極的に取り組んでいる。
ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢を受け、国際の平和と安全に向けて法の支配を強化することは一層重要になっている。6月、岩屋外務大臣は、ハーグ(オランダ)において、岩澤雄司国際司法裁判所(ICJ)(69)所長及び赤根智子国際刑事裁判所(ICC)(70)所長と会談した。岩屋外務大臣は、国際社会における法の支配を強化する上でICJ及びICCの役割は重要であり、日本は両裁判所の活動を今後とも支援していくと述べ、岩屋外務大臣及び両所長は、国際社会における法の支配の維持・強化に向けて引き続き連携・協力していくことを確認した。また、岩澤ICJ所長の帰国の際に茂木外務大臣(12月)及び高市総理大臣(2026年1月)が、赤根ICC所長の帰国の際に岩屋外務大臣(8月)、高市総理大臣及び茂木外務大臣(2026年1月)がそれぞれ表敬を受け、国際社会における法の支配の維持・強化に向けて連携していくことを確認した。
ア 紛争の平和的解決
日本は、国際法の誠実な遵守に努めつつ、国際司法機関を通じた紛争の平和的解決を促進するため、国連の主要な司法機関であるICJの強制管轄権を受諾(71)しているほか、人材面・財政面の協力を含め、国際社会における法の支配の確立に向けた建設的な協力を行っている。例えば、日本はICC及び常設仲裁裁判所(PCA)(72)への主要な財政貢献国である。3月には岩澤裁判官がICJ裁判所長に選出された。2025年現在、ICJの岩澤所長(2018年からICJ裁判官、2025年3月、所長に選出)、国際海洋法裁判所(ITLOS)(73)の堀之内秀久裁判官(2023年から現職)、ICCの赤根所長(2018年からICC裁判官、2024年3月、所長に選出)などを輩出し、また、国際裁判所の実効性と普遍性の向上に努めている。さらに、外務省は、将来的に国際裁判で活躍する人材の育成のために、「国際裁判機関等インターンシップ支援事業」を通じて、国際裁判機関などでインターンシップを行う日本人を積極的に支援している。
同時に、外務省は、国際裁判に臨む体制を一層強化するため、国際裁判手続に関する知見の増進を図り、主要な国際裁判で活躍する国内外の法律家や法律事務所との関係強化などを通じて国際裁判に強い組織作りに取り組んでいる。経済分野においても、近年、世界貿易機関(WTO)(74)協定、経済連携協定(EPA)(75)及び投資協定に基づく紛争解決の重要性が高まっている中で、WTO協定などに基づく紛争の処理に当たり、関係各省庁や外部専門家(国内外の法律事務所・学者など)とも緊密に連携しながら、書面作成、証拠の取扱い、口頭弁論などの訟務対応を行っているほか、判例・学説の分析や紛争予防業務などの取組も進めており、紛争処理を戦略的かつ効果的に行うための体制を強化している。
イ 国際的なルール形成
国際社会が直面する課題に対応する国際的なルール形成は、法の支配の強化のための重要な取組の一つである。日本は、各国との共通目的の実現に向けた法的基盤を作るための二国間や多数国間条約の締結を積極的に進めているほか、国連などにおける分野横断的な取組に自らの理念や主張を反映する形で国際法の発展を実現するため、ルール形成の構想段階からイニシアティブを発揮している。具体的には、国連国際法委員会(ILC)(76)や国連総会第6委員会での国際公法分野の法典化作業、また、ハーグ国際私法会議(HCCH)(77)、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)(78)、私法統一国際協会(UNIDROIT)(79)などでの国際私法分野の条約やモデル法の作成作業など、各種の国際的枠組みにおけるルール形成プロセスに積極的に関与してきている。ILCでは、浅田正彦委員(2023年から現職、同志社大学教授・京都大学名誉教授)が条文草案の審議への参加などを通じて国際法の発展に貢献している。また、HCCH、UNCITRAL及びUNIDROITでは、各種会合に政府代表を派遣し、積極的に議論をリードしている。特に、UNCITRALにおいては、日本は、これまで構成国数の拡大や紛争解決の分野におけるプロジェクトを提案して実現させ、2024年には構成国選挙において当選するなど、委員会設立以来の構成国として存在感を示している。また、HCCHでは、竹下啓介議長(2020年から現職、一橋大学教授)が、国際訴訟競合を含む国際裁判管轄に関する作業部会の議長を務めている。さらに、UNIDROITにおいては、神田秀樹理事(2014年から現職、東京大学名誉教授)が認証カーボンクレジットの法的性質に関する作業部会の議長を務め、カーボンクレジットをめぐる最先端の議論に貢献している。
ウ 国際協力、人材育成
日本は、法の支配に関する国際協力にも積極的に取り組んでいる。国際的な法の支配に加え、国内における法の支配を強化するための国際協力も行っており、例えば、法の支配を更に発展させるために、特にアジア諸国の法制度整備支援を行っている。また、国際法に関するアジア・アフリカ地域唯一の政府間機関であるアジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)(80)における議論に建設的に参画し、人材面・財政面での協力も行っているほか、欧州評議会(CoE)(81)の下で国際公法に関する問題を議論する国際公法法律顧問委員会(CAHDI)(82)にもオブザーバーとして積極的に参画している。さらに、8月、外務省は、2023年以来毎年実施している国際法人材育成の取組として、アジア・アフリカの行政官、日本の弁護士や国際法研究者を対象に、国際法に関する実務家向けの研修を提供する「東京国際法セミナー」を開催した。また、日本を含むアジア諸国の学生に紛争の平和的解決の重要性などの啓発を行い、次世代の国際法人材の育成と交流を強化する目的で開催している国際法模擬裁判「アジア・カップ」については、「東京国際法セミナー」の一環として「2025年アジア・カップ」を開催した。
(2)海洋分野における取組
海洋国家である日本にとって、法の支配に基づく海洋秩序の維持及び強化は極めて重要な課題である。そのため、日本は「海における法の支配の三原則」((ア)国家は法に基づいて主張をなすべきこと、(イ)主張を通すために力や威圧を用いないこと及び(ウ)紛争解決には平和的収拾を徹底すべきこと)を主張している。
このような海における法の支配の根幹となるのは、国連海洋法条約(UNCLOS)(83)である。同条約は、日本を含む171か国(日本が国家承認していない地域を含む。2026年2月時点)及びEUが締結しており、公海での航行・上空飛行の自由を始めとする海洋に関する諸原則や、海洋の資源開発やその規制などに関する国際法上の権利義務関係を包括的に規定している。領海や排他的経済水域(EEZ)(84)などを含む海洋における全ての活動はUNCLOSの規定に従って行われるべきとの認識が国際社会で広く共有され、受け入れられている。一層複雑化し多岐にわたる海洋問題に対応していく上で、普遍的かつ統一的な法的枠組みであるUNCLOSに基づく海洋秩序を維持・強化していくことが重要である。
UNCLOSの目的を達成するため、UNCLOSに基づきいくつかの国際機関などが設置されている。1996年に設置された国際海洋法裁判所(ITLOS)は、海洋に関する紛争の平和的解決と海洋分野での法秩序の維持と発展において、重要な役割を果たしている。特に近年、ITLOSは海洋境界画定や海洋環境保護を含む幅広い分野の事例を扱い、その重要性が増している。日本はITLOSの役割を重視し、設置以来、日本人裁判官を輩出し続けており、現在は、堀之内前UNCLOS担当大使が裁判官を務めている(任期は2023年10月から9年間)。
また、大陸棚限界委員会(CLCS)(85)は、大陸棚延長制度の運用において重要な役割を果たしている。日本は、CLCSの設置以来、委員を輩出し続け(現在の委員は山崎俊嗣(つぐ)東京大学名誉教授・高知大学客員教授(任期は2028年6月15日まで))、また、開発途上国出身委員の会合参加経費を支援する信託基金に拠出するなど、CLCSに対する人材面・財政面での協力を継続している。そのほか、深海底の鉱物資源の管理を主な目的とする国際海底機構(ISA)(86)では、日本は、その設置以来、一貫して理事国を務めている。ISAでは、深海底の鉱物資源の開発に関する規則の策定について審議が行われており、日本は交渉に積極的に参画し、海洋環境の保全と資源の利活用の双方に配慮した開発規則の策定に向けて議論に建設的に貢献した。
さらに、12月、日本は、2023年6月に採択された、UNCLOSに基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定(国連公海等生物多様性協定(BBNJ協定)(87)。2026年1月17日に発効)に加入した。BBNJ協定の発効及び第1回締約国会議の開催に向けた準備委員会の会合が4月及び8月に開催され、日本は、「保全」と「持続可能な利用」のバランスを重視する立場から、議論に積極的に参加した。
(3)政治・安全保障分野における取組
日本は、日本の外交活動の法的基盤を強化するため、政治・安全保障分野における国際約束の締結に積極的に取り組んでいる。一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続や地位などを定める部隊間協力円滑化協定(RAA)(88)については、9月にフィリピンとの間で発効した。また、自衛隊と外国の軍隊との間の物品・役務の相互提供に係る決済手続などについて定める物品役務相互提供協定(ACSA)(89)については、9月にイタリアとの間で発効し、また、12月にはオランダ及びニュージーランド、2026年1月にはフィリピンとの間でそれぞれ署名した。このほか、移転される防衛装備品や技術の取扱いについて定める防衛装備品・技術移転協定、関係国との間の安全保障に係る秘密情報の共有の基盤となる情報保護協定などの更なる整備を進めた。防衛装備品・技術移転協定については、モンゴルとの間で2024年12月に署名した同協定が1月に発効したほか、11月にスペインとの間で同協定の交渉が実質合意に達した。また、2026年1月にはカナダ、同2月にはバングラデシュとの間で、それぞれ同協定に署名した。情報保護協定については、ウクライナとの間で2024年11月に署名した同協定が6月に発効したほか、カナダとの間で7月に署名した同協定が2026年1月に発効し、また、7月にEUとの間で交渉開始を発表した。
(4)経済・社会分野における取組
貿易・投資の自由化や人的交流の促進、日本国民・企業の海外における活動の基盤整備などの観点から、諸外国との間で経済面での協力関係を法的に規律する国際約束の締結・実施が引き続き重要である。日本は各国・地域との間で租税条約、投資協定、社会保障協定などの交渉及び署名・締結を行ってきている。また、自由で公正な経済圏を広げ、幅広い経済関係を強化するため、経済連携協定(EPA)などの交渉に積極的に取り組んだ。
二国間のEPAについては、4月に日・インドネシアEPA改正議定書について国会の承認を得たほか、2月に日・バングラデシュEPAへの署名が行われた。また、6月にはWTO協定の約束表の改善(サービス国内規制)に関する確認書が日本について発効し、9月にはWTO協定の漁業補助金に関する協定が発効した。
さらに、日本は日本国民・企業の生活・活動を守り、促進するため、WTOの紛争解決制度の活用を図るなど、既存の国際約束の適切な実施に取り組んでいる。
国民生活と大きく関わる人権、労働、環境、保健、漁業、海事、航空、観光などの社会分野でも、日本の立場が反映されるよう国際約束の交渉に積極的に参画し、また、これを締結している。
例えば、航空分野では、日・チェコ航空協定を7月に締結した。海事分野では、1995年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約(STCW-F条約)(90)を11月に締結した。環境分野では、BBNJ協定とロンドン条約1996年議定書2009年改正を12月に締結した。
(5)刑事分野における取組
国際刑事裁判所(ICC)は、国際社会の関心事である最も重大な犯罪を行った個人を国際法に基づいて訴追・処罰する世界初の常設国際刑事法廷である。日本は、2007年10月の加盟以来、ICCの活動を一貫して支持し、様々な協力を行っている。財政面では、日本はICCへの最大の分担金拠出国であり、2025年現在、分担金全体の約15%を負担している。加えて、ICC加盟以来継続して裁判官を輩出しており、現在、赤根裁判官がICC所長を務めている。予算財務委員会においても、山田潤アジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)事務局次長(当時)が議長に選出されるなど、人材面においても、ICCの活動に協力している。また、ICCが国際社会における法の支配の促進に取り組むに当たり、普遍化と実効性の強化が重要になっている。日本は、ICCに対する協力の確保の促進、管轄権の在り方に係る検討、補完性の原則の確立、裁判手続の効率性の確保などについて、締約国会議の作業部会などの場を通じて積極的に取り組んでいる。こうした中、2月以降、米国が一部のICC職員などに対する制裁を発表した。日本は一貫してICCを支持しており、ICCが独立性を維持し、安全を確保しながら、その活動を全うできるために、何が最も効果的かという観点から、ICCや他の締約国と協力しながら対応を行っている。また、11月には、日本のICCに対する人的貢献の一環として、2026年末に行われるICC裁判官選挙の候補者として、日本の刑事分野の専門家である山内由光法務省法務総合研究所国際連合研修協力部長兼国際司法協力担当大使を指名した。
さらに、日本は国境を越えた犯罪に対処するため、他国との間で必要な証拠の提供などの刑事分野の司法協力を一層確実に行えるようにしている。具体的には、刑事司法分野における国際協力を推進する法的枠組みの整備のため、刑事共助条約(協定)などの締結を進めている。12月には、カナダとの間で刑事共助条約に署名した。
(69) ICJ:International Court of Justice
(70) ICC:International Criminal Court
(71) ICJ規程第36条2に基づき、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、ICJの管轄権を当然にかつ特別の合意なしに義務的に受け入れることを宣言すること。現在、日本を含めて74か国が宣言しているにとどまる(2025年末時点)。
(72) PCA:Permanent Court of Arbitration
(73) ITLOS:International Tribunal for the Law of the Sea
(74) WTO:World Trade Organization
(75) EPA:Economic Partnership Agreement
(76) ILC:International Law Commission
(77) HCCH:Hague Conference on Private International Law / Confférence de La Haye de droit
(78) UNCITRAL:United Nations Commission on International Trade Law
(79) UNIDROIT:International Institute for the Unification of Private Law
(80) AALCO:Asian-African Legal Consultative Organization
(81) CoE:Council of Europe
(82) CAHDI:Committee of Legal Advisers on Public International Law
(83) UNCLOS:United Nations Convention on the Law of the Sea
(84) EEZ:Exclusive Economic Zone
(85) CLCS:Commission on the Limits of the Continental Shelf
(86) ISA:International Seabed Authority
(87) BBNJ協定:Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction
(88) RAA:Reciprocal Access Agreement
(89) ACSA:Acquisition and Cross-Servicing Agreement
(90) STCW-F条約:International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995
