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慰安婦問題 参考資料

慰安婦問題 参考資料

日韓両外相共同記者発表(2015年12月28日)

日韓両外相共同記者発表(2015年12月28日)QRコード
(外務省ホームページ
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1 岸田外務大臣

日韓間の慰安婦問題については、これまで、両国局長協議等において、集中的に協議を行ってきた。その結果に基づき、日本政府として、以下を申し述べる。

(1)慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり、かかる観点から、日本政府は責任を痛感している。

安倍内閣総理大臣は、日本国の内閣総理大臣として改めて、慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われた全ての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを表明する。

(2)日本政府は、これまでも本問題に真摯に取り組んできたところ、その経験に立って、今般、日本政府の予算により、全ての元慰安婦の方々の心の傷を癒やす措置を講じる。具体的には、韓国政府が、元慰安婦の方々の支援を目的とした財団を設立し、これに日本政府の予算で資金を一括で拠出し、日韓両政府が協力し、全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒やしのための事業を行うこととする。

(3)日本政府は上記を表明するとともに、上記(2)の措置を着実に実施するとの前提で、今回の発表により、この問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する。

あわせて、日本政府は、韓国政府と共に、今後、国連等国際社会において、本問題について互いに非難・批判することは控える。

2 尹(ユン)外交部長官

韓日間の日本軍慰安婦被害者問題については、これまで、両国局長協議等において、集中的に協議を行ってきた。その結果に基づき、韓国政府として、以下を申し述べる。

(1)韓国政府は、日本政府の表明と今回の発表に至るまでの取組を評価し、日本政府が上記1.(2)で表明した措置が着実に実施されるとの前提で、今回の発表により、日本政府と共に、この問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する。韓国政府は、日本政府の実施する措置に協力する。

(2)韓国政府は、日本政府が在韓国日本大使館前の少女像に対し、公館の安寧・威厳の維持の観点から懸念していることを認知し、韓国政府としても、可能な対応方向について関連団体との協議を行う等を通じて、適切に解決されるよう努力する。

(3)韓国政府は、今般日本政府の表明した措置が着実に実施されるとの前提で、日本政府と共に、今後、国連等国際社会において、本問題について互いに非難・批判することは控える。

元慰安婦等による大韓民国ソウル中央地方裁判所における訴訟に係る判決確定について(外務大臣談話)(2021年1月23日)

元慰安婦等による大韓民国ソウル中央地方裁判所における訴訟に係る判決確定について(外務大臣談話)(2021年1月23日)QRコード
(外務省ホームページ
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1 元慰安婦等が日本国政府に対して提起した訴訟において、本年1月8日、ソウル中央地方裁判所が、国際法上の主権免除の原則の適用を否定し、日本国政府に対し、原告への損害賠償の支払等を命じる判決を出し、本23日、同判決が確定しました。

2 国際法上、国家は主権を有し、互いに対等な存在であることから、原則として、外国の裁判権に服することはありません。日本としては、この国際法上の主権免除の原則から、日本国政府が韓国の裁判権に服することは認められず、本件訴訟は却下されなければならないとの立場を累次にわたり表明してきました。今般、ソウル中央地方裁判所が、主権免除の原則の適用を否定する判決を出したことは、国際司法裁判所判決でも示されている国際法に明らかに反するものです。

3 慰安婦問題を含め、日韓間の財産・請求権の問題は、1965年の日韓請求権・経済協力協定で「完全かつ最終的に解決」されており、いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており、この協定は、これまでの日韓関係の基礎となってきました。

4 また、2015年12月の日韓外相会談における合意によって、慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的な解決」が確認されています。日本国政府は、この合意の下で約束した措置を全て実施してきています。大韓民国政府もこの合意が両国政府の公式合意と認めているものであり、国際社会が韓国による合意の実施を注視している状況です。

5 この判決は、国際法及び日韓両国間の合意に明らかに反するものであり、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできません。

6 日本としては、韓国に対し、国家として自らの責任で直ちに国際法違反の状態を是正するために適切な措置を講ずることを改めて強く求めます。

[参考1]「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年12月18日発効)

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

(中略)

3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。

[参考2]2015年12月28日の慰安婦問題に関する日韓合意

https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/kr/page4_001667.html

2015年12月28日の慰安婦問題に関する日韓合意QRコード

[参考3]慰安婦問題についての我が国の取組(PDF)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100341641.pdf

慰安婦問題についての我が国の取組(PDF)QRコード

このほかの関連資料については外務省ホームページ参照

https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page25_001910.html

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