平成17年6月23日
(1)6月6日より17日まで、ニューヨーク(国連本部)において、トレーシングOEWG(Open-Ended Working Group)第3回実質会合が開催され、最終日に「不法小型武器の特定と追跡に関する国際文書(仮称)」草案を巡る交渉が妥結し、政治的文書として国連総会に報告することでコンセンサスが得られた。(議長:タルマン駐加スイス大使)
(2)2001年7月の国連小型武器会議にて採択された「行動計画」において、不法小型武器のトレーシングへの取り組みの重要性が強調された。その後、第58回国連総会(2003年)にて我が国他が提出した決議において、不法小型武器のトレーシングに関する国際文書の検討のために3回の実質会合を開催することが決定された。(第1回及び第2回会合は、それぞれ、2004年6月と2005年1月に開催された。)
(3)本件国際文書は、不法に流通している小型武器が如何なるルートにて武器製造国又は輸出国から流通したかを特定・追跡するための国際協力の枠組みを示しており、以下の7章から構成されている。
1)一般規定:文書の目的や対象
2)定義:対象となる小型武器、不法性、トレーシングの定義
3)マーキング(刻印):製造時及び輸入時のマーキング等
4)記録保持:記録保持義務、記録保持期間等
5)トレーシング協力:トレース要求や回答内容等
6)履行:各国の履行措置、国連やInterpolとの協力等
7)フォローアップ:報告書の提出、レビュー会合等
(4)本件国際文書は、今後、国連総会で正式に採択されることが見込まれている。
(1)我が国はこれまで国際社会の先頭に立って、小型武器問題に積極的に取り組んできているところ、本件国際文書の作成に係る交渉が、予定された会合において妥結したことを歓迎する。
(2)今後は、各国が本件国際文書にしたがって、所要の措置を取るとともに、不法小型武器の特定・追跡に対する協力が深化し、不法小型武器に対する管理が強化されることを期待する。