平成20年6月
6月2~6日、ジュネーブにおいて開催され、110か国、国際機関(UNMAS,UNDP等)、NGO(ICBL等)等が出席した。本会合は、主に条約の実施状況に関する非公式な情報交換及び意見交換を目的としており、特に地雷被害国から積極的な参加が奨励されている。我が国からは、樽井軍縮代表部大使を代表団長として出席し、我が国の最近の普遍化における取組、及び対人地雷対策支援の実施例等につき発言した。また、我が国は、チリと共に、普遍化等を扱う条約の一般状況常設委員共同ラポルトゥール(副議長職)を務めた。
2007年11月に開催された第8回締約国会議後、新たに3か国(イラク、クウェート、パラオ)に対し条約が発効したことが報告された(現在の締約国数は156か国)。
第5条(10年以内の埋設地雷の廃棄)の延長要請書を提出した国々が、各要請書の主要部分につき報告したほか、本件分析グループ議長国のヨルダンが(メンバーは、我が国を含む16か国)、要請書の提出及び検討状況につき報告した。
特に犠牲者数の多い国々が犠牲者支援における取組の進捗につき報告した。
共同議長より、延長規定のない第4条(4年以内の貯蔵地雷の廃棄)の義務不履行の事例に対し最新の注意を促すため、また、今後の発生を未然に防ぐための具体的方策に関する提案書が発表された。
11月24~28日、ジュネーブにて第9回締約国会議が開催される予定。