平成19年5月
4月23~27日、ジュネーブにおいて開催され、121ヶ国、国際機関(UNMAS,UNDP等)、NGO(ICBL等)等が出席した。本会合は、主に条約の実施状況に関する非公式な情報交換及び意見交換を目的としており、特に地雷被害国から積極的な参加が奨励されている。我が国からは、樽井軍縮代表部大使を代表団長として出席し、我が国の最近の対人地雷対策支援の実施例及び、条約第5条(10年以内の埋設地雷の廃棄義務を規定)の履行期限延長要請手続きに係る議論において、我が国の基本的見解等につき発言した。
2006年9月に開催された第7回締約国会議後、新たに2か国(インドネシア、モンテネグロ共和国)が条約を批准したことが報告された(現在の締約国数は153か国)。
第5条(10年以内の埋設地雷の廃棄)の義務履行国による、除去活動の進捗状況につき報告があった他、同条項の延長要請手続きに関し、加作成の延長要請の共通フォーマットの最終版が合意された。この共通フォーマットは、11月に行われる第8回締約国会議において採択が予定されている。
特に犠牲者数の多い国々が犠牲者支援における取り組みの進捗につき報告した。昨年の第61回国連総会にて採択された障害者権利条約について、オタワ条約との類似性を指摘し、障害者権利条約についても早期締結に締結するよう呼びかけがあった。
第4条に基づく貯蔵地雷の廃棄の未完了国等が、廃棄活動の進捗状況について報告を行った。
11月18~22日、ヨルダンにて第8回締約国会議が開催される予定。