平成19年4月
(英文はこちら)
(1)武器貿易条約は、実効性のある条約として実現すべき。通常兵器の移譲の現状を十分把握することが必要。武器輸出国のみならず輸入国を含む多数の国々による締結が必要。輸入国の責任(移譲に際しての手続に関する責任、武器の管理責任、再輸出に関する責任等)も明確にされるべき。
(2)締約国により構成される委員会を設置し、定期的に条約の運用等につき検討することが有益。
国連軍備登録制度に各国は自発的に協力。実効性のある武器貿易条約の実現可能性は低くはない。同制度及びその成功を支えた専門家の知見は参考となる。
(1)武器貿易条約の対象となる「武器」の範囲には、通常兵器全般(国連軍備登録制度でカテゴリー化されている通常兵器及び小型武器を含む)が含まれるべき。更に、武器専用の「部分品」又は「附属品」、武器専用の製造関連設備、武器の製造等に係る専門の技術を含むことについて検討していくべき。汎用品については慎重に検討すべし。
(2)これらの「武器」に含まれるべきものについて、明確な定義又は詳細なリストを作成すべき。
(1)NGO試案にある要素((イ)ライセンス制度の設置、(ロ)国際人道法上の義務に反する武器の移譲の不認可、(ハ)人権法の重大侵害、人道法の重大違反、ジェノサイドや人道に対する罪等に使用されるおそれがある武器の移譲の不認可、(ニ)暴力的犯罪、安全保障や持続可能な開発等に悪影響を与えるおそれがある武器の移譲の不認可、(ホ)国際登録機関の設置、(ヘ)輸出入、ブローカー行為、ライセンス生産、中継・積替え等のモニター)は、議論の良い出発点。
(2)その際に各国の正当な防衛上のニーズの考慮も必要。ワシントン条約を参考とすることも一案。
(1)我が国は、2008年政府専門家会合(GGE)の議論に積極的に参加の意向。
(2)GGEでの議論にとどまらず、専門家等による継続的検討が必要。
(3)可能な限り多くの諸国が参加する実効的な武器貿易条約を目指すべき。