日本の国際テロ対策協力
閣議了解「テロリスト等に対する資産凍結等の措置について」(概要)
令和元年11月12日
1 本件閣議了解の主旨
我が国が,国際連合安全保障理事会決議第1373号に基づき実施している資産凍結措置の対象に,新たに5団体(以下3)を指定し,外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)に基づく資産凍結等の措置(具体的には支払規制及び資本取引規制)を講じる。
2 背景説明
- (1)テロリストの資金の流れを断ち切ることは,国際テロを防止・根絶する上での最重要課題の一つであり,我が国においても,関連の国連安保理決議に基づき,テロリスト及びテロ団体に対する資産凍結等の措置(外為法及び国際テロリスト財産凍結法(注)に基づく規制)を実施している。
- (2)本年4月には,アジアで最大規模となったスリランカ爆発テロが発生。我が国は,2020年東京オリンピック・パラリンピック大会を目前にし,テロ対策は喫緊の課題。このような安保理決議に基づく国際的なテロ防止・根絶に率先して取り組むことは,我が国にとってのテロ対策のみならず,国際的な安全保障環境の改善に向けた貢献となる。
- (3)以下3の5団体については,米,加,英等の主要国が資産凍結措置を実施していること,及び我が国がこれまでに入手した情報を総合的に勘案し,資産凍結等の措置の対象とするもの。 (注)国際テロリスト財産凍結法:「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」(平成27年10月施行)
3 今回,資産凍結等の措置の対象となる5団体について
- 新人民軍(NPA)(New People’s Army)
- アル・シャバーブ(Al-Shabaab)
- ISILシナイ州(ISIL Sinai Province)
- ISIL東アジア(別名:ISISフィリピン)(IS East Asia Division (a.k.a.: ISIS-Philippines))
- マウテ・グループ(The Maute Group)