平和構築
多国籍部隊・監視団(MFO)への司令部要員派遣に関する「シナイ半島国際平和協力業務実施計画」、「シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令」及び「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
平成31年4月2日
内閣府
内閣官房
外務省
防衛省
内閣官房
外務省
防衛省
標記について、本日の閣議において決定されました。概要は以下のとおりです。
1 背景
MFOは、エジプト・イスラエル平和条約(1979年)及び議定書(1981年)に基づき、1982年よりエジプト・シナイ半島で、国連PKOに代わるものとして平和維持活動を実施してきている国際機関であり、エジプトとイスラエルとの間の停戦監視活動や両国間の信頼醸成の促進を支援することにより、MFOは我が国の「平和と繁栄の土台」である中東の平和と安定に貢献してきた。
こうした中、MFOから我が国に対し、要員の派遣について要請があり、我が国としても、中東地域の平和と安定への貢献を通じたMFOによる国際平和のための努力に対し、人的な協力を積極的に果たしていくため、司令部要員として自衛官2名の派遣を行うこととした。
こうした中、MFOから我が国に対し、要員の派遣について要請があり、我が国としても、中東地域の平和と安定への貢献を通じたMFOによる国際平和のための努力に対し、人的な協力を積極的に果たしていくため、司令部要員として自衛官2名の派遣を行うこととした。
2 閣議決定の概要
- 国際平和協力業務の種類及び内容
エジプト及びイスラエルの政府等とMFOとの間の連絡調整に係る国際平和協力業務 - 派遣先国
エジプト・アラブ共和国及びイスラエル国 - 国際平和協力業務を行うべき期間
平成31年4月19日から平成31年11月30日までの間 - 規模
自衛官2名 - 手当
政令において所要の手当の額を定める。