非常勤・期間業務職員の募集

令和7年7月11日

 外務省は、以下の要領により、非常勤職員の募集を行います。積極的なご応募をお待ちしています。

1 採用期間

 令和7年9月1日から令和8年3月31日まで
 (会計年度の範囲内。勤務状況により再採用の可能性あり。)
 (注)採用予定日については相談可能です。

2 職務内容

  • (1)EPA/FTA交渉における知的財産に関する調査・助言
  • (2)知的財産権に関する省内横断的な企画・立案及びその実施のための連絡調整、多数国間条約・国際組織に関する事務、対外的な窓口事務及び省内の連絡調整等の業務
  • (3)上記職務を行うにあたり所属長が特に必要と認める出張
  • (4)その他関連業務
    (具体的な業務は本人の適性、経歴等をふまえ採用後決定する。)

3 待遇

 採用後は、非常勤の国家公務員(知的財産調査員)として、外務省国際貿易課知的財産室(東京都千代田区霞が関2-2-1、外務本省内)に勤務することとなります。基本給及び諸手当は、非常勤職員の給与等に関する規程に基づき支給されます。

4 採用予定者

 1名

5 勤務日、勤務時間

 週5日9時30分から18時15分の間で週29時間を超えない範囲(昼休憩 12時30分から13時30分)とします。(詳細は相談の上決定。)

6 応募資格

  • (1)大学卒業又は同等の学歴を有すること。
  • (2)上記2の業務を遂行するに足る一定水準以上の英語能力を有すること
  • (3)知的財産関連業務に関心を有していること(知的財産分野に関する経験や知識を有している方が望ましい。)。
  • (4)エクセル、パワーポイント等を用いた資料作成等、一定水準以上の事務処理能力を有すること。
  • (5)当該採用期間にわたり継続して勤務が可能なこと。
  • (6)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。(戸籍謄本の提出が必要です。)
  • (7)協調性があり、チームワーク良く業務を遂行できること。
  • (8)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募不可。
    • ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
    • イ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
    • ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
    • エ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)。
    • (注)民間企業からの出向を希望される方は、所属企業人事当局の内諾を得てください。

7 申請期限及び申請書類の郵送先

(1)締切:
令和7年8月4日
(2)郵送先で提出の場合
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局国際貿易課知的財産室
(注)郵送の際、封筒の表に「知的財産調査員応募」と朱書きしてください。
(3)メールで提出の場合
宛先:keikokubo-saiyo@mofa.go.jp
件名:「知的財産調査員応募」

8 申込書類

  • (1)履歴書1通(書式は問いませんが、写真を必ず貼付してください。また、これまでの高校卒業以降の学歴及び職歴を1か月単位で全て記入してください。さらに、英検、TOEFL、TOEICその他の語学検定を受けている場合は、それらの受験年月及び得点等も記入してください。連絡先についても、e-mailアドレスも含め記入して下さい。)
  • (2)研究成果、執筆論文等がある場合は、それらの写し。
    (注)提出いただいた応募書類は返却いたしません。

9 選考方法

  • (1)第一次選考:書類審査
  • (2)第二次選考:一次審査合格者に対してのみ連絡の上、面接試験を実施します。実施日時は、一次審査合格者に対し直接担当者よりお知らせします。
    (注)本件募集に係る電話照会については、応募手続に関するもの以外は受け付けておりません。

問い合わせ先

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省経済局国際貿易課知的財産室庶務班
 電話:03-3580-3311(代表)(内線5453)

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