この説明は特定技能1号に関するものです。

 特定技能1号として外国人を受け入れる企業等には、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。

受入れ機関について

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切
    (例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切
    (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり
    (例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切
    (例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
    (例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施
    支援については、登録支援機関に委託も可。
    全部委託すれば1③も満たす。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

(注) ①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

登録支援機関について

1 登録を受けるための基準

  1. 機関自体が適切
    (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制あり
    (例:外国人が理解できる言語で支援できる)

2 登録支援機関の義務

  1. 外国人への支援を適切に実施
  2. 出入国在留管理庁への各種届出

(注) ①〜②を怠ると登録を取り消されることがある。

出入国在留管理庁、登録支援機関、受入れ機関、外国人の関係は次のとおりです。
						受入れ機関は外国人と雇用契約を結び、外国人を支援します。また、受入れ機関は登録支援機関に外国人の支援委託をすることができます。
						出入国在留管理庁は登録支援機関を登録または登録抹消します。登録支援機関は外国人を支援します。
						出入国在留管理庁は受入れ機関に対して立入検査・改善命令をします。

「特定技能」による外国人材受入れの優良事例

以下の動画は2022年3月までに制作したものです。2024年4月、「素形材産業」は「工業製品製造業」に変更されました。

Blossom! in Japan.

以下の動画は2022年3月までに制作したものです。2024年4月以降、特定産業分野は16分野となっています。

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