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登録支援機関について
※以下は原則として「特定技能」1号に関する説明です。
特定技能外国人を受け入れる企業等には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。
受入れ機関について
1受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- ①外国人と結ぶ雇用契約が適切
(例:報酬額が日本人と同等以上) - ②機関自体が適切
(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) - ③外国人を支援する体制あり
(例:外国人が理解できる言語で支援できる) - ④外国人を支援する計画が適切
(例:生活オリエンテーション等を含む)
2受入れ機関の義務
- ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
(例:報酬を適切に支払う) - ②外国人への支援を適切に実施
→支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。 - ③出入国在留管理庁への各種届出
(注) ①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
登録支援機関について
1登録を受けるための基準
- ①機関自体が適切
(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) - ②外国人を支援する体制あり
(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2登録支援機関の義務
- ①外国人への支援を適切に実施
- ②出入国在留管理庁への各種届出
(注)12を怠ると登録を取り消されることがある。
