海外渡航・滞在

平成30年12月28日

概要

 外国の裁判所において,日本にいる者を被告として訴えが提起された場合,外国の裁判所は訴状や判決等の裁判文書を日本にいる被告に対して送達する必要が生じます。また,外国の裁判所が,日本にいる証人に対して尋問する等の証拠調べを行う必要が生じます。
 これらの裁判文書の送達や証拠調べといった「裁判上の行為」は,国家機関たる裁判所が行う法的効果を伴う行為(裁判権の行使)なので,外国の裁判所が我が国で自由に行うことはできません。他国が我が国において,文書の送達や証拠調べのために裁判権を行使するには,我が国の事前の同意が必要です。
 日本は「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(送達条約)及び「民事訴訟手続に関する条約」(民訴条約)に加盟しており,民事裁判に関する文書の送達及び証拠調べの要請に対し,これらの条約の加盟国に対しては条約の規定に基づき対応することに同意しています。
 これらの条約に加盟していない国からの民事裁判に関する文書の送達及び証拠調べの要請に対しては,日本との間で司法共助の取り決めをしている国についてはこれに基づき,また,上記の条約や二国間共助取り決めのような包括的合意がない場合も司法共助を必要とする具体的な事件ごとに個別の応諾をして,これに基づき対応しています(その際適用される国内法は,「外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法」です。)
 また,外国からの刑事裁判に関する文書の送達及び証拠調べの要請に対しては,「外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法」に基づき対応しています(刑事共助に関する二国間条約等を締結している国については,同条約等の規定に従って行っています。)。

日本の中央当局・指定当局・裁判所に対して裁判文書の送達及び証拠調べを要請する方法

(1)民事裁判

  送達 証拠調べ
送達条約のみ加盟 別紙1(PDF)別ウィンドウで開く 別紙5(PDF)別ウィンドウで開く
民訴条約のみ加盟 別紙2(PDF)別ウィンドウで開く 別紙3(PDF)別ウィンドウで開く
送達条約及び民訴条約に加盟 別紙1(PDF)別ウィンドウで開く 別紙3(PDF)別ウィンドウで開く
送達条約及び民訴条約いずれも非加盟 別紙4(PDF)別ウィンドウで開く 別紙5(PDF)別ウィンドウで開く

(2)刑事裁判

  送達 証拠調べ
刑事共助に関する二国間条約等を締結 当該条約の規定に従って要請して下さい。 当該条約の規定に従って要請して下さい。
刑事共助に関する二国間条約等を締結していない 別紙6(PDF)別ウィンドウで開く 別紙7(PDF)別ウィンドウで開く

お問い合わせ

外務省領事局政策課 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8152
FAX:03-5501-8148

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