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日米地位協定における軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みの合意

平成23年11月24日

  1. 日米地位協定の下では,米軍人・軍属の公務中の犯罪については,米側が第一次裁判権を持っています。公務中に犯罪を犯した軍属に対する裁判権の行使については,日米地位協定の適切な実施という観点から日米間で協議を行ってきました。
  2. この結果,11月23日(水曜日),日米合同委員会において新たな枠組みが合意されました。この枠組みは,公務中の軍属による犯罪について,事案により,米側による裁判又は日本側による裁判のいずれかにより適切に対応するためのものです。この枠組みの概要は,次のとおりです。
    1. (1)米側は,公務中に犯罪を犯した軍属を刑事訴追するか否かを決定し,日本側に通告する。
    2. (2)米側が当該軍属を刑事訴追しない場合,日本政府は,その通告から30日以内に,米国政府に対し,日本側による裁判権の行使に同意を与えるよう要請することができる。
    3. (3)米国政府は,
      1. (ア)犯罪が,死亡,生命を脅かす傷害又は永続的な障害を引き起こした場合には,当該要請に好意的考慮を払う。
      2. (イ)それ以外の犯罪の場合には,当該要請に関して日本政府から提示された特別な見解を十分に考慮する。
    4. (4)この枠組みは,今後の事件(ただし,2011年1月12日の沖縄市での交通死亡事故を含む。)に適用される。
  3. なお,2011年1月12日の沖縄市での交通死亡事故については,11月23日(水曜日),米側から刑事訴追を追求しないとの通告があり,同日,日本側から米側に対して裁判権を行使することへの同意を求める要請を行いました。これに対し,本24日(木曜日),米側からこれに同意する旨の回答がありました。

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