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平成17年11月2日
平成17年11月2日に公表された「日米規制改革及び競争政策イニシアティブ」4年目の報告書(和文(PDF) / 英文(PDF)
)の主な記載事項概要は以下のとおり。
(1)固定電話通話量の減少が続く中、コスト算定モデルの見直しやNTSコストの除外によって接続料の上昇抑制が図られた。
(2)携帯電話用周波数の新たな開放に向けて透明な手続による作業が進展している。
(3)(日米共通事項)電気通信機器の相互承認協定(MRA)早期締結に向けて交渉を進め、また日本で試験された情報技術機器の受入れ実現に向け作業する意思を確認。
(1)個人情報保護、セキュリティ、裁判外紛争解決制度(ADR)整備により電子商取引の環境整備が進展。迷惑メール対策における米国との協力を確認。
(2)知的財産推進計画により知財保護政策を推進。
(3)新しい調達制度の活用等による省庁横断的なIT調達改革が進展。
電力・ガス市場の自由化に係る電気事業法とガス事業法の改正を受け、電力・ガス市場における部分自由化範囲拡大に係る詳細な制度設計についての議論が着実に進展。尚、ガス分野に引き続き、電力分野においては、この詳細制度設計に基づき、4月より新たな制度の運用を開始したところ。
(1)効率的で質の高い医療を確保するべく、透明性を確保しつつ医療機器・医薬品価格算定制度の見直しを継続。医薬品等の価格算定について、引き続き画期的な医薬品等の適切な評価及び透明性の確保に努める。
(2)医薬品医療機器総合機構(PMDA)が引き続き薬事承認プロセス迅速化のための努力を継続。
(1)「金融改革プログラム」(昨年12月発表)に基づき、高度な「金融サービス立国」に向けて金融改革を実施。
(2)ノーアクションレター制度の更なる活用に向けた措置を継続。
(1)課徴金算定率の引上げや公取委の法執行力強化を含む改正独占禁止法が4月に国会で成立。
(2)橋梁談合事件を受けて再発防止のための検討を実施。地方自治体での談合対策措置を引き続き実施。
(3)規制緩和が進んでいる分野や民営化の過程において、公取委と関係省庁が連携して競争促進を実現。
(1)パブリック・コメント手続について、改正行政手続法においてこれを法制化し、最低30日間の意見募集期間を原則義務づける等の制度改正を実施。
(2)構造改革特別区域(特区)を引き続き日本経済再活性化の重要な要素と位置づけ、特区認定や全国化を透明な形で行うとともに、内外無差別の原則を維持。
(3)いわゆる「無認可共済」に対する新しい規制の導入や、保険契約者保護機構(PPC)制度の見直しを含む改正保険業法が成立。
(4)現在、日本郵政公社は簡保新商品を導入する計画を有していない。現行郵政事業に係る透明性を引き続き確保。
郵政民営化関連法が10月に国会で成立。民営化後の各会社は、原則として、他の民間事業者と同様の規制のもとで業務を行うことなどを同法に規定。また、郵政民営化の過程における透明性の確保に配慮。
(1)4月に改正外弁法施行。
(2)裁判外紛争解決制度(ADR)の利用の促進を図るための法律が成立。同法はADRサービス提供者が自主的にADR手続を定めることを許容するなど国際的な基準や慣行に配慮。
(1)合併等対価の柔軟化を含む会社法が6月に国会で成立した。
(2)年金基金や投資信託において、議決権の代理行使等に関する改善措置が進展。
成田国際空港株式会社と国際航空運送協会(IATA)との協議が合意に至り、10月から着陸料の引き下げを実施。
(1)商用衛星輸出許可手続の効率化に向けた努力を継続すると共に、個別事例を含む技術情報開示規制に関する議論を日米間で継続。
(2)外資参入規制に関する日本政府との議論・情報提供を継続。
(3)インターネット関連サービスの進展やブロードバンド化に伴う各種規制の検討・見直しが進展。
(1)米国におけるネット上の著作権保護に関し、利用可能化権、生の実演、人格権、放送機関の権利等の保護や、権利者と発信者の利益のバランスに立脚した発信者情報開示の手続の重要性を認識。
(2)(日米共通事項)第三国での知的財産権保護推進に向け、二国間・地域内・多国間の枠組みでの協力の継続を確認。
(1)エネルギーの生産と流通の仕組みを近代化することを目的とした2005年エネルギー政策法が成立。
(2)エネルギー市場への信頼回復に向け規制当局の監視能力を強化。
(3)連邦と州の規制の調和等に向けた努力を継続。
(1)医療機器・医薬品の相互承認について日本と情報交換、協力を促進。米国内の新薬承認等の手続きに、国際的な基準を超える規制がある問題や国際的な基準が導入されていない問題の解決に向け、技術的な検討を行う。
(2)先進国間で調和した基準がありながら米国政府が別途の規制を課している新薬承認等の手続きについて、国際基準の導入に向け検討を継続。医薬品等の品質管理基準などに関する情報の共有のため、双方の合意形成に向けた取組みを継続する。
企業再編時における外国証券発行企業に係る登録要件や、金融持株会社の資格取得についての日本側の関心を認識し、議論を継続。
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