欧州

平成25年7月4日
 本4日午前(英国時間),英国外務省において,林駐英大使とヘーグ英外相との間で「防衛装備品及び他の関連物品の共同研究,共同開発及び共同生産を実施するために必要な武器及び武器技術の移転に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定(和文(PDF)PDF英文(PDF)PDF」(防衛装備品等の共同開発等に係る枠組み)及び「情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定(和文(PDF)PDF英文(PDF)PDF」(情報保護協定)の署名が行われました。

1.防衛装備品等の共同開発等に係る枠組みは,日英両政府が参加する防衛装備品等の共同研究・開発・生産に係る事業のために日英間で移転される武器及び武器技術の取扱いに関する法的枠組みを設定するものであり,当該武器及び武器技術の厳格な管理等について定めるものです。本協定を締結することにより,日英両政府が参加する防衛装備品等の共同研究・開発・生産であって日英間での武器及び武器技術の移転を伴うものが可能となり,我が国の安全保障に資するほか,日英間のより緊密な防衛装備・技術協力,我が国の防衛生産・技術基盤の維持・強化に寄与することが期待されます。なお,米国以外でこのような枠組みに合意するのは英国が初めてです。

2.また,情報保護協定の締結により,日英間の情報共有及び情報協力の向上のための基盤が整備され,安全保障に資する秘密情報を両政府間でより円滑・迅速に交換できるようになることが期待されます。

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