アジア

世界地図 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ

日本政府が第9回国連地名標準化会議に提出したペーパーの概要
(タイトル:議題15(b)に提出された文書に関連する日本の「日本海」呼称に関する立場)

平成19年9月

1.国連地名標準化会議は特定の地名を決定する権限を有しておらず、「日本海」のような個別の地名を議論すべき場ではない。そのため、特定の加盟国が過去の国連地名標準化会議において「日本海」の呼称に繰り返し異議を申し立て、会議を不当に政治化し、学術的・技術的な場としての評判を貶めてきたこと、また、今次会議においても「日本海」の呼称をとりあげようとしていることは遺憾であり、日本はこのように無関係かつ政治的動機を持った問題を本件会議に持ち込もうとする企てに強く反対する。

2.日本は前回の第8回国連地名標準化会議以降、毎年韓国と二国間協議を実施しており、今後もかかる努力を継続していく考えである。韓国が根拠のない主張を繰り返すために両国間の協議が進展しないことは遺憾であり、例えば、韓国は、「日本海」の呼称が20世紀初頭の日本による植民地化によって確立したと主張するが、それは全くの誤りである。また、韓国は日本海に国連地名標準化会議決議Ⅲ/20及び国際水路機関(IHO)技術決議A.4.2.6を自国の主張の根拠としているが、これらの決議は「日本海」等の公海に適用されるものではない。

3.「日本海」の呼称に関する日本の基本的な立場は以下のとおりである。

(1)「日本海」は当該海域に歴史的、国際的に確立された唯一の呼称である。「日本海」の呼称が19世紀初頭に西欧人及び米国人によって確立したことについては、我が国が各国の主要図書館で行っている古地図調査の結果からも立証されている。また、世界67カ国の教科書等の9割以上が「日本海」を標準的な地名として使用している。日本は韓国の国内で「東海」の呼称が使用されていることを認識しており、その使用自体に異議を唱えたことはない。しかしながら、韓国が国内の呼称にすぎない「東海」を以て国際的に確立した「日本海」に異議を唱えることは、日本のみならず国際社会にとっても受け入れられない。

(2)「日本海」の呼称は国連においてその使用が公式に確認されている。これは多数の主要な専門機関・国際機関においても同様である。

(3)「日本海」は国際水路機関(IHO)においても、唯一の確立した呼称として認められており、IHOの出版物である「大洋と海の境界」(S-23)には一貫して「日本海」が単独表記されている。第17回国際水路会議(IHO総会)においてウィリアムズ議長(当時)がS-23の改訂に関する示唆を行ったことは承知しているが、この示唆は「日本海」の単独表記を変更する性質のものではない。ウィリアムズ議長は韓国及び北朝鮮も出席している場において「日本海」の単独表記に変化はないと明言しており、この点は、我が国代表団宛の電子メールでも確認されている。特定の加盟国によるIHOを政治化しようとする企てによりS-23の改訂が遅れていることは遺憾であることから、日本は更なるS-23改訂の遅れを防ぐための妥協案を最近提出したところである。

このページのトップへ戻る
前のページへ戻る | 目次へ戻る