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平成24年4月16日
(英語版(PDF))
安保理は,北朝鮮による2012年4月13日(現地時間)の発射を強く非難する。
安保理は,この衛星の発射及び弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も,仮に衛星の発射又は宇宙発射体と称されたとしても,安保理決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)の深刻な違反であることを強調する。
安保理は,このような発射が地域において安全保障上の重大な懸念をもたらしてきたことを遺憾とする。
安保理は,北朝鮮が,弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射もこれ以上実施しないこと,弾道ミサイル計画に関連するすべての活動を停止することにより決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)を遵守すること,及びこの文脈において,ミサイル発射モラトリアムに係る既存の約束を再度確認することを要求する。
安保理は,決議第1874号(2009年)により修正された決議第1718号(2006年)8の規定により課されている措置を調整することに合意する。安保理は,決議第1718号(2006年)に従って設立された委員会に対し,次の任務を実施し,15日以内に安保理に報告するよう指示する。
安保理は更に,委員会が15日以内に前項に従い行動しなかった場合には,その後5日以内にこれらの措置の調整のための行動を完了することに合意する。
安保理は,北朝鮮が,すべての核兵器及び既存の核計画を,完全な,検証可能な,かつ,不可逆的な方法で放棄すること,直ちに関連するすべての活動を停止すること,及びいかなる弾道ミサイル技術を使用した発射,核実験又はいかなる挑発もこれ以上実施しないことを含む,安保理決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)の義務を直ちにかつ完全に遵守することを要求する。
安保理は,すべての加盟国に対し,決議第1718号(2006年)及び第1874号(2009年)に基づく義務を完全に履行することを要請する。
安保理は,北朝鮮による更なる発射又は核実験の場合には,これに応じて行動をとる決意を表明する
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