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平成21年1月
(1)日韓ワーキング・ホリデー制度は、1998年10月に署名された「ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定」に基づき、1999年より実施されている制度である。
(2)日韓両国の青少年に対し、それぞれの相手国についての理解を深める機会を提供することにより、国際的視野をもった青少年を育成するとともに両国間の友好関係を増進させることを趣旨とする。
(3)この制度の下で、日韓両政府は、休暇を目的として入国を希望する相手国青少年に対し、日韓ワーキング・ホリデー査証(1年間有効)を発給し、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための労働を認める。
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
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韓国人へ | 973 | 992 | 1776 | 1789 | 1800 | 1801 | 3600 | 3600 |
日本人へ | 145 | 262 | 344 | 363 | 387 | 460 | 398 | 390 |
(1)1999年の協定発効当初、日韓両政府は、日韓ワーキング・ホリデー査証の発給枠を年1000件としていたが、韓国側からの申請者の急増に伴い、2002年より双方で同査証発給枠を1800件に拡大した。
(2)その後も申請者数が増加し続けたため、2006年発給分より、日韓両政府は、同査証発給枠を現行の2倍の3600件に拡大。
(3)この拡大後も引き続き申請者数及び発給倍率は上昇を続け、2008年4月の李明博(イ・ミョンバク)大統領訪日の際の日韓首脳会談において、両首脳は、WH制度の適正な利用を確保し、また、双方向の利用を拡大するための措置をとりつつ、同査証発給枠を、2009年に倍の7200件に、また、2012年までに1万件に拡大することで合意。2008年12月に日韓両国間で口上書を交換し、2009年からの査証発給枠倍増に係る所要の手続を完了した。
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
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申請数 | 1383 | 2327 | 4445 | 4434 | 6458 | 8844 | 8826 | 11385 |
発給倍率 | 1.42 | 2.35 | 2.50 | 2.47 | 3.59 | 4.91 | 2.45 | 3.16 |
詳しくは、下記のページをご覧下さい。
【注意】*ワーキングホリデービザで韓国へ滞在中の会話指導活動について*
ワーキングホリデービザで韓国に滞在中、外国語の会話指導活動(語学学校における日本語指導のアルバイト等)をされる場合には、大学卒の学士以上の資格を有することが条件となります。また、その条件を満たす場合においても、韓国の出入国管理事務所で「在留資格外活動許可」を受ける必要がありますのでご注意下さい。