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平成19年9月21日
2007年「日印交流年」実行委員会(以下、「実行委員会」)は、日印間交流の一層の活性化・多様化に不可欠である草の根レベルの交流を支援するため、インド国内で実施される日印交流促進に資する事業に対し、一部経費を助成します。但し、この助成がなければ事業が実施できなくなる可能性がある場合に限ります(注:この助成は、「日印交流年」実行委員会を構成する企業及び、その他賛助企業からの寄附金を原資としています。政府予算ではありません)。
日本国内に主たる活動拠点を置く、公益を目的とする団体
(将来にわたって日印交流の促進に資する事業を実施する意思がある団体が望ましい。)
※但し、次に掲げる団体は、助成金支給の対象とはできません。
1)日本政府(国立機関を含む)、地方公共団体(公立大学、公立中学、高校その他の公立機関を含む)、特殊法人、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人(国立中学、高校を含む)
2)外国政府(研究・教育機関等を除く)、在日外国公館
(1)インド国内で実施する事業の内容が、日印間の様々な分野における交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資することを目的とするもの(主として、日本の芸術や芸能等を通じた日本文化の紹介や青少年交流事業)。
(2)2007年5月1日から2008年3月31日までの間に実施される事業(文化庁や国際交流基金等よりの公的助成を受けて実施される事業は優先順位が低くなります)。
なお、下記(イ)~(ヘ)に掲げる事項のいずれか一つに該当する事業は、助成の対象外となります。
また、助成金交付決定後、申請の内容と実施内容が著しく異なる等、助成金交付事業として適当でないと実行委員会が判断した場合には、実行委員会は当該決定を取り消すことができます。
(イ)営利活動の性格を有するもの
(ロ)宗教活動の性格を有するもの
(ハ)政治活動・選挙活動の性格を有するもの
(ニ)施設の建設、維持に係わるもの
(ホ)奨学金交付に係わるもの
(ヘ)その他助成金交付事業として適当でないと実行委員会が判断するもの
「実行委員会」は事業内容等を審査し、予算の範囲内で、下記(2)の対象費目の(イ)→(ニ)の優先順位にしたがって助成を決定します。
(1)限度額:1事業あたり、原則として100万円(なお、事業の重要性、必要性、効果、規模等を勘案し、限度額を上回る助成を行う場合もある)
(2)対象費目(優先順):
(イ)航空賃(日本・インド間及び、インド国内の航空賃。但し、該当者がその事業において重要な役割を担うと認められる場合に限ります。原則として、エコノミーIATAペックス運賃(航空会社共通の正規割引運賃)及び発券時に一括徴収される空港税・保険料を上限とする)
(ロ)日当・宿泊料(国家公務員旅費法に基づく規定額を上限とする)
(ハ)会場借料(領収書に基づく)
(ニ)その他(パンフレット作成費、資機材輸送費等:領収書に基づく)
(1)申請は随時受け付けます(但し、申請内容の審査に時間がかかりますので、申請書は事業開始の1ヶ月半~2ヶ月前には必ず提出して下さい。事業開始までに時間的余裕がない申請は受付けません。)。
(2)申請可能な事業は「2007年日印交流年」事業として「認定」を受けた事業に限ります。
(3)提出書類
(イ)申請書(指定書式(WORD))
(ロ)インド国内の受入れ機関が作成した招聘状、あるいは合意書(コピー可)
(ハ)見積書、フライトスケジュール表等(コピー可)
(ニ)申請者に関する資料(過去の活動実績、財政状況が判る資料、定款/寄附行為/規約/会則等)
(ホ)申請事業の内容に関する資料
(4)送付方法:郵送に限ります。ファックスは受理しません(送付先は下記の通りです)。
(1)提出された申請書に基づき、次の(イ)~(ハ)について客観的な観点から審査を行います。
(イ)事業内容
「日印交流年」の趣旨に合致するか。事業内容が十分に検討された具体的なものか。創意工夫された企画であるか。日印交流の促進に十分な効果が期待できるか等。
(ロ)実施体制
インド国内での実施体制は整備されているか。予算計画は妥当か。事業の広報面での配慮等。
(ハ)信頼性
申請団体の信頼性を示す十分な活動実績があるか。他に資金調達のための十分な活動を行っているか。
但し、これらはあくまで審査の際の主な判断材料であり、網羅的なものではありません。
(2)申請書の審査は、できる限り速やかに行う予定ですが、数ヶ月を要する場合もあります。
(3)助成金額は、申請額を下回ることがあります。
(4)予算の関係上、2007年途中で申請受付を終了することもあります。
(5)審査結果に関する経緯、採否理由についてはお答えできません。
原則として、事業実施完了後の精算払いとする(但し、多人数の派遣が必要な場合等、事業の重要性、必要性、効果、団体の財政状況等を勘案の上、一部前金払いを検討する場合もあります)。
助成申請書の提出
↓(審査)
助成金交付決定通知書の発出(場合によっては、前払い)
↓
団体による事業実施
↓
助成金支払申請書の提出(日当・宿泊料を除く、領収書添付)
↓
助成金の支払い(場合によっては、精算)
↓
助成金受領書の提出
↓
事業報告書、決算報告書の提出
事業を中止する場合又は、当該事業に次に掲げる変更が生じた場合は、書面にて事前に、「実行委員会」事務局に御連絡下さい。
この助成を受けて事業を実施する場合、ポスター、プログラム、看板等に「日印交流年」のロゴマーク及び、「実行委員会」からの助成を受けて実施する事業である旨の表示を行うことが条件となります。
(1)事業終了後、速やかに(可能な限り、2ヶ月以内)、事業内容、結果、成果をまとめた「事業報告書」、「決算報告書」及び、事業が実施されたことを示す資料(ポスター、パンフレット、報道記事等)を提出して下さい。
(2)なお、助成対象費目であっても、報告書を審査した結果、助成対象費目として相応しくないと判断されるものについては、助成金の返還を求めることがあります。
(1)助成申請は、1事業につき1回のみ受け付けます。
(2)提出書類は申請者側で必ず控えを作成下さい。なお、提出書類は採否の如何に拘わらず、返却いたしません。
(3)申請が受理されると受理番号を連絡します。
(4)草の根助成事業として助成を受けた場合でも、事業の実施に係る全ての責任は各実施団体にありますので、予めご了承願います。
「2007年日印交流年」実行委員会事務局
(外務省アジア大洋州局南部アジア部南西アジア課内)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
E-mai: nichi2007indo@mofa.go.jp
電話: (03)5501-8000(内線3341または5156)
FAX: (03)5501-8266