欧州連合(EU)

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EU「サービス指令」(2006/123/EC)の概要
(域内市場におけるサービスに関する指令)

(注)「母国法主義」(country of origin principle)とは、母国の法令等によって許可されている場合には、他の加盟国の許可を得ることなく、その国でサービスを提供し得るとの原則。本指令案では、他のEU加盟国内に事業所等を設立せず、労働者が移動してサービスを提供する場合ー多くの適用除外範囲が設定されているがーに母国法主義が基本的に適用される。例えば、経営コンサルタントが、事務所設置国(母国)より他の加盟国に出張して業務を行い、終了すればまた母国に戻るケースがこれに当たる。

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