在外公館

令和5年6月30日

 名誉(総)領事は、我が国の在外公館が設置されていない地域において、我が国及び我が国国民の利益の保護、外国との文化交流の促進等を図ることを目的として任命されます。その具体的な職務内容は現地の事情等により異なりますが、例えば、1 邦人保護活動に対する支援、2 大使館乃至は総領事館が現地で文化交流活動を行う際の支援などがあります。
 名誉(総)領事には通常設置される地域の方が任命されます。身分上、我が国の公務員でないことから、その職務内容は限定されており、旅券・査証の発給、国籍証明・在留証明等の公証を行うことはできません。

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