その他の申請
贈与等報告書の閲覧手続
令和6年4月3日
外務省では平成12年9月より、国家公務員倫理法に従って2万円を超える贈与等に関する贈与等報告書の閲覧を行っています。
令和6年4月から、贈与等報告書の閲覧をデジタル化しましたところ、詳細は以下の通りです。
1 閲覧手続
贈与等報告書の閲覧請求及び閲覧は、原則インターネットを利用して行うものとします。
2 閲覧請求
閲覧者は、贈与等報告書閲覧請求用のフォーム(jinji-rinri@mofa.go.jp)に以下の情報を記入し送信します。
(1)氏名 (2)住所 (3)電話番号 (4)メールアドレス (5)閲覧を希望する報告書の対象期間。
3 閲覧方法
上記メールに記入された請求者のメールアドレス宛に、贈与等報告書をPDF形式の添付ファイルとして送信することにより閲覧に供するものとします。
4 インターネットを利用した閲覧手続に係る留意事項
閲覧者は以下の点に留意してください。
- インターネットを利用した閲覧手続は、連絡可能な電話番号及びメールアドレスを持ち、電子メールによりPDF形式の添付ファイルの受信ができることを前提とします。
- 閲覧請求の内容に不備が確認された場合は、贈与等報告書閲覧請求フォームに入力された連絡先に照会を行った上で閲覧に供します。
- インターネットを利用した閲覧請求は、贈与等報告書を閲覧することを目的として行うものであり、請求により入手した贈与等報告書内の情報の事実誤認をさせるような不当な加工・編集、その他不適正な利用をしないことについて承諾していただいた上で閲覧に供します。
インターネットを利用した閲覧手続によらない場合は、以下の手続により閲覧を行うことができます。
5 閲覧場所
外務省南庁舎 公文書監理室閲覧室内 贈与等報告書閲覧コーナー
〒100-8919 千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311
東京メトロ 丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」下車 徒歩2分
6 閲覧日時
年末年始、祝日を除く月曜日~金曜日
9時45分~12時15分、13時30分~17時30分
7 閲覧手続・方法
- 閲覧者は、贈与等報告書閲覧者記録簿に氏名、住所、閲覧したい贈与等報告書の対象期間等を記入し、閲覧窓口の担当職員から報告書を受け取って閲覧を行います。
- 閲覧終了後は贈与等報告書を速やかに担当職員に返却して下さい。
8 注意事項
- 贈与等報告書は、閲覧場所以外への持ち出しはできません。
- 贈与等報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしないようにして下さい。
- 外務大臣官房人事課長は、上記の行為に違反した方に対して、閲覧の中止や禁止を行うことができますのでご注意下さい。
- 閲覧者は、外務省入り口において、一般的な庁舎管理のために、身分証明書の提示等を求められることがあります。また、上記に定める注意事項のほか、閲覧者は、外務省本庁舎の管理に関する規則に定める事項を遵守してください。
9 問合せ先
外務省人事課総務班「贈与等報告書」担当
〒100-8919
千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線3310