調達情報
外務省法令適用事前確認手続規則
平成14年3月26日
外務省訓令第3号
外務省法令適用事前確認手続規則を次のように定める。
平成14年3月26日
外務大臣 川口 順子
外務省法令適用事前確認手続規則
(目的)
- 第1条 本規則は、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)に基づき、民間企業等が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関し、当該行為が外務省所管法令の対象となるかどうかをあらかじめ外務省に確認するために必要な手続及びそれに対する回答に係る手続を定めるものとする。
(対象とする法令の条項)
- 第2条 外務省における法令適用事前確認手続(以下「本手続」という。)の対象となる法令の条項は、外務省が所管する法令の条項のうち、次のいずれかに該当するものであって、民間企業等の事業活動に係るものとする。ただし、地方公共団体が処理する事務(法定受託事務及び自治事務)に係るものを除く。
- (1)当該条項が申請(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する申請をいう。)に対する処分の根拠を定めるものであって、当該条項に違反する行為が罰則の対象となる場合
- (2)当該条項が届出、登録、確認等行政機関に対し一定の事項を通知する行為の根拠を定めるものであって、当該条項に違反する行為が罰則の対象となる場合
- (3)当該条項が不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)の根拠を定めるものである場合
- 2 本手続の対象となる法令の条項等は、外務省ホームページを活用する等適宜の方法により公表する。
(照会手続)
- 第3条 本手続に基づく照会を行うことができる者は、次に掲げる要件をすべて備えた民間企業等(以下「照会者」という。)又はその代理人とする。
- (1)将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実を示すこと。
- (2)適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項を特定すること。
- (3)当該特定した法令の条項について、適用に関する照会者又はその代理人の見解及びその結論を導き出す根拠を示していること。
- (4)照会及び回答内容が公表されることに同意していること。
- 2 照会は、別紙様式1(PDF)により作成した書面(電磁的方法によるものを含む。以下「照会書」という。)を、照会に係る法令の条項を担当する課・室(以下「担当課・室」という。)に提出して行うものとする。ただし、照会内容が複数の担当課・室に係るものであるときは、照会書を大臣官房総務課に提出することによって行うことができる。この場合において、大臣官房総務課は、当該照会書を担当課・室に移送するものとする。
- 3 照会書の提出を受けた課・室は、照会内容が当該課・室の所管する法令の条項に関するものでなかった時は、速やかに当該照会書を担当課・室に移送するものとする。
- 4 第2項ただし書き又は前項の規定により照会書の移送を受けた担当課・室は、遅滞なく、照会書の移送を受けた旨を照会者又はその代理人に通知するものとする。
- 5 担当課・室は、照会書に形式上の不備があると認めるときは、照会者又はその代理人に対し補正を求めることができる。この場合において、当該補正に要した期間は、次条第1項に規定する回答期間に含まないものとする。
- 6 担当課・室は、照会書が第1項に規定する者以外の者から提出されたものであるとき及び照会の内容が本手続の目的に合致しないと認められるときは、理由を示して回答を行わない旨を、書面(電磁的方法によるものを含む。以下同じ。)により照会者又はその代理人に通知するものとする。
- 7 担当課・室は、次条の規定に基づき回答を行うまでの間に照会者又はその代理人から照会の取下げの申出があった場合、同条の規定に係わらず、当該申出に係る照会に対する回答は行わないものとする。
(回答)
- 第4条 照会に対する回答期間は、原則として、照会書を担当課・室において受け付けた日から30日以内とする。ただし、次に掲げる場合は、合理的な範囲(原則30日以内とする。)で回答期間を延長することができる。
- (1)慎重な判断を要する場合
- (2)パブリック・コメント手続を行う必要があると判断した場合
- (3)担当課・室の事務処理能力を超える多数の照会がある等正当な理由がある場合
- 2 前項ただし書きの規定により、回答期間を延長する場合は、その理由及び回答時期の見通しについて、回答期間内に、書面により照会者又はその代理人に通知するものとする。
- 3 照会に対する回答は、別紙様式2(PDF)により作成した書面をもって行うものとする。ただし、照会者又はその代理人が口頭で回答することに同意する場合についてはこの限りでない。
- 4 回答に当たっては、当該事実が照会に係る法令の適用対象となる(ならない)ことに関する見解及び根拠を明示するほか、「本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者又はその代理人から提示された事実のみを前提に、照会対象法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではない」旨明示する。
- 5 照会に係る法令の条項が共管法令のものである場合は、所管の範囲内で回答するものとする。
- 6 照会に係る法令の条項が次に掲げる要件に該当する場合は、回答を行わないことができる。この場合において、照会者又はその代理人に対する通知は、別紙様式3(PDF)により作成した書面をもって、遅滞なく行うものとする。
- (1)判断の基礎となる事実関係に関する情報が不明確である又は不足している場合
- (2)類似の事案が争訟(訴訟、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立て及びその他の法令に基づく不服申立て)の対象となっている場合
- (3)一般に提供されている逐条解説や一問一答集等により既に明らかにされている等ありふれた事案に関する照会又は既に回答を公表している照会と同種類似の照会である場合
- 7 担当課・室は、回答後、法令の改正や事情変更等合理的な理由による回答内容と異なる判断をするときは、当該判断及びその理由について公表するよう努めなければならない。
(照会及び回答の内容の公表)
- 第5条 照会及び回答内容は、原則として、回答を行ってから30日以内に外務省ホームページにおいてこれをそのまま公表する。また、照会者の同意があるときは照会者名を公表することができる。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当する情報が含まれている場合は、必要に応じて、これを除いて公表することができる。
- 2 照会者又はその代理人が照会及び回答内容について公表の延期を希望したときは、当該希望を受け付けた担当課・室は速やかに内容を検討し、前条第1項に規定する回答期間(同項ただし書きの規定により延長したときは、延長後の回答期間)内に照会者又はその代理人に対し、遅滞なく、公表の延長の諾否を通知するものとする。この場合において、当該担当課・室は、照会者又はその代理人が照会の取下げを検討するための相当の期間を確保できるよう留意するものとする。
- 附則
- この訓令は、平成14年3月29日から施行する。
- 附則
- この訓令は、平成20年3月1日から施行する。