政策評価

平成25年4月8日
1 日時
平成25年3月21日(木曜日)14時00分から15時30分
 
2 出席者
(委員)
井口武雄委員長,建畠晢国際交流基金分科会長,白石隆国際協力機構分科会長,青山伸一委員,上野田鶴子委員,上子秋生委員,小松浩委員,手納美枝委員,榛木恵子委員,吉田和浩委員,吉本光宏委員,出雲明子専門委員
(外務省)
越川官房長,梅田国際協力局長,芝田国際文化交流審議官,細野考査・政策評価官,米谷広報文化外交戦略課長,鈴木国際協力局政策課長他
(国際交流基金)
櫻井理事,柄総務部長,下山経理部長,大嶋監査室長,小島総務部企画・評価課長他
(国際協力機構,以下JICA)
渡邉理事,植澤総務部長,加用財務部長,山田企画部長,新井人事部次長他
 
3 議題
(1)【国際交流基金】第3期中期目標期間における業績評価項目及び評価指標(案)について
(2)【JICA】第3期中期目標期間における業績評価項目及び評価指標(案)について
(3)平成24年度業務実績評価における「評価のポイント」について
(4)平成24年度業務実績評価のとりすすめ方について
(5)【国際交流基金】役員退職手当規定の改正について
(6)【JICA】役員給与規程及び役員退職手当規程の改正について
 
4 議事概要
(1)冒頭,井口委員長から,開会の辞に続き,出席委員が定足数を満たしていることを確認した後,議題について確認を求め,委員各位の了承を得た。また,越川官房長が挨拶を行った。
 
(2)【国際交流基金】及び【JICA】の第3期中期目標期間における業績評価項目及び評価指標(案)について,事務局から,前回の委員会において委員から出された意見を反映した改訂案について説明すると共に,評価プロセスにおいても,これら意見を踏まえて業務実績を報告する旨を説明した。改訂案について委員から追加意見は出されず,第3期中期目標期間における業績評価項目及び評価指標は,同改訂案のとおり決定した。
 
(3)平成24年度業績評価プロセスにおける「評価のポイント」について,事務局から事務局案の概要を説明し,委員による審議を行った結果,別紙(PDF)PDFのとおり決定した。

(4)平成24年度業務実績評価のとりすすめ方に関連し,平成23年度業務実績評価に対する政策評価・独立行政法人評価委員会(政独委)による指摘事項において,「今後の評価にあたっては,評価委員会に監事の出席を求め,監事から直接意見聴取等を行った上で,監事監査を踏まえた評価を行うことが望ましい」との指摘があったことを踏まえ,対応ぶりについて検討した結果,委員からは以下のとおりの意見が出され,外務省評価委員会としては,監事監査報告書を踏まえた評価を行いつつ,必要な場合には,書面などを通じて監事の意見を聴取し,評価の参考とすることとなった。
 また,評価書の体裁などの変更に関する事務局案を説明し,委員による審議を行った結果,評価書を構成する資料(総合評価,項目別評定表,項目別評価シート)のうち,項目別評定表及び項目別評価シートについて,別紙のとおり体裁を変更することとなった。

<委員からのコメント>
  • 従来,法人側から監事監査報告書の提出を受け,同報告書を踏まえた評価を行っている。同報告書は,長文にわたる詳細なものであるため,一義的にはこの内容を確認することが重要であり,不明な点があるなど必要な場合には,書面などを通じて監事から直接意見を聴取すれば,政独委の指摘にも十分対応できる。
  • 評価委員会においては,監事監査を踏まえた法人の取組について評価することが求められているので,監事に評価委員会への出席を求める必要は必ずしもないと思われる。

(5)【国際交流基金】の役員退職手当規程の改正について,独立行政法人通則法第53条の規定に基づく通知として,国際交流基金から,以下の通り説明があり,委員による審議を行った結果,評価委員会としては特段の意見はない旨決定した。
 
 
<国際交流基金による説明>
  • 「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」(平成25年1月施行)における国家公務員の退職給付減額に準じた改正を行う。
  • 退職手当の支給額を措置前の額に100分の87を乗じた額とし,段階的に引き下げ措置を実施。具体的には,平成25年1月1日~同9月30日の退職者には100分の98,平成25年10月1日~平成26年6月30日の退職者には同100分の92,平成26年7月1日以降の退職者には100分の87を乗じた額を支給する。
 
(6)【JICA】の役員給与規程及び役員退職手当規程の改正について,独立行政法人通則法第53条の規定に基づく通知として,JICAから,以下の通り説明があり,委員による審議を行った結果,評価委員会としては特段の意見はない旨決定した。
 
<JICAによる説明>
  • 役員給与規程の改正について,総人件費抑制の観点からJICA独自の措置として実施している,役員に対する地域手当の支給割合引き下げ措置(平成24年度までの実施としていたもの)を平成25年度も継続する。具体的には,「一般職の職員の給与に関する法律」(昭和25年4月施行)に準拠し,本俸の100分の18となる役員の地域手当について,100分の16に据え置く。
  • 退職手当規程の改正について,「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」(平成25年1月施行)における国家公務員の退職給付水準の見直しに準じ,措置前の額に段階的に一定の割合を乗じる引き下げ措置を実施する。具体的には,平成25年1月1日~同9月30日の退職者には100分の98,平成25年10月1日~平成26年6月30日の退職者には同100分の92,平成26年7月1日以降の退職者には100分の87を乗じた額を支給する。
 
(7)最後に,細野考査・政策評価官から,今後のスケジュールなどの連絡事項を伝達した後,井口委員長から閉会を宣言した。 
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