ソマリア連邦共和国

令和4年4月6日

 我が国は、国連安全保障理事会決議第1844号及び、国連安保理制裁委員会(決議751及び1907制裁委員会、以下「制裁委員会」という。)による指定に基づき、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が対象者として新たに1個人を追加指定したことに伴い、外務省告示第146号(4月6日公布)により、これらに対する資産凍結等の措置を講ずることとした。

1 措置の内容

 ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者として追加指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を4月6日から実施する。

(1)支払規制
 外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(2)資本取引規制
 外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

2 対象者

 アリ・モハメド・ラージ(別名:(a)アリ・モハンメド・ラージ、(b)アリ・デーレ、(c)アリ・デレ、(d)アリ・モハメド・ラージ・カリ・デール、(e)アリ・モハムド・ラージ)
 Ali Mohamed Rage (a.k.a:(a)Ali Mohammed Rage (b)Ali Dheere (c)Ali Dhere (d) Ali Mohamed Rage Cali Dheer (e)Ali Mohamud Rage)

  • 役職:アル・シャバーブ報道官
  • 生年月日:1966年
  • 出生地:ソマリア
  • 国籍:ソマリア
  • 住所:ソマリア

 国連安全保障理事会決議第2093号(2013年)43(a)「ソマリアにおける平和及び和解プロセスを脅かす行為又はソマリア連邦政府若しくはアフリカ連合ソマリア・ミッション(AMISOM)を力で脅かす行為を含む、ソマリアの平和、安全又は安定を脅かす行為に加担し、又は支援を行っている」に従ってリストに記載。
 アル・シャバーブの報道官として、ラージは同グループのテロ活動の普及及び支援に関わっている。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク別ウィンドウで開く

 (注)今回の措置により当該措置の対象となる、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者は、合計19個人・1団体となる。


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