ソマリア連邦共和国

令和3年5月28日

 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1844号に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という)により指定されたソマリア連邦共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等に対し、下記1の資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が対象者として新たに3個人を追加指定したことに伴い、外務省告示第185号(5月28日公布)により、これらに対する資産凍結等の措置を講ずることとした。

1 措置の内容

 ソマリア連邦共和国における武器禁輸措置等に違反し、資産凍結等の措置の対象者として追加指定される者等に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を実施。

(1)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(2)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

2 対象者

  • (1)アブカー・アリ・アダン(別名:(a)アブカー・アリ・アデン、(b)イブラヒム・アフガン、(c)シェイク・アブカー)
    Abukar Ali Adan (a.k.a: (a) Abukar Ali Aden (b) Ibrahim Afghan (c) Sheikh Abukar)
    称号:
    アル・シャバーブ副指導者
    生年月日:
    1972年、1971年又は1973年
     国連安全保障理事会決議第1844号(2008年)8(a)「2008年8月18日のジブチ合意、その政治過程を脅かす行為、ソマリア暫定連邦機関(TFIs)やアフリカ連合ソマリア・ミッション(AMISOM)を力で脅かす行為を含む、ソマリアの平和、安全、安定を脅かす行為に加担ないし支援を行っている」に従ってリストに記載。
     アダンは、アル・カイーダ関係者、アラビア半島のアル・カイーダ(AQAP-QDe.129)及びマグレブのアル・カイーダ(AQIM-Qde.014)とも関係がある。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク(英語)別ウィンドウで開く
  • (2)マーリム・エイマン(別名:(a)マアリム・エイマン、(b)モアリム・エイマン、(c)ヌー・イブラヒム・アブディ、(d)エイマン・カボ、(e)アブディアジズ・ドゥボウ・アリ)
    Maalim Ayman (a.k.a: (a) Ma’alim Ayman (b) Mo’alim Ayman (c) Nuh Ibrahim Abdi (d) Ayman Kabo (e) Abdiaziz Dubow Ali)
    称号:
    ケニア及びソマリアで襲撃・活動を行っている、アル・シャバーブの部隊ジェイシュ・エイマンの創設者・指導者
    生年月日:
    1973年又は1983年
    出生地:
    ケニア
    住所:
    (a)ケニア・ソマリア国境、(b)ソマリア・下ジュバ地域・バダマドウ
     国連安全保障理事会決議第1844号(2008年)8(a)「2008年8月18日のジブチ合意、その政治過程を脅かす行為、ソマリア暫定連邦機関(TFIs)やアフリカ連合ソマリア・ミッション(AMISOM)を力で脅かす行為を含む、ソマリアの平和、安全、安定を脅かす行為に加担ないし支援を行っている」に従ってリストに記載。
     エイマンは、2020年1月5日のケニア・ラム郡キャンプ・シンバへの襲撃の準備を支援した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク(英語)別ウィンドウで開く
  • (3)マハド・カラテ(別名:(a)マハド・モハメド・アリ・カラテ、(b)マハド・ワルサメ・カレイ・カラテ、(c)アブディラヒム・モハメド・ワルサメ)
    Mahad Karate (a.k.a: (a) Mahad Mohamed Ali Karate (b) Mahad Warsame Qalley Karate (c) Abdirahim Mohamed Warsame)
    生年月日:
    1957年から1962年までの間
    出生地:
    ソマリア・ハラディラ
    住所:
    ソマリア
     国連安全保障理事会決議第1844号(2008年)8(a)「2008年8月18日のジブチ合意、その政治過程を脅かす行為、ソマリア暫定連邦機関(TFIs)やアフリカ連合ソマリア・ミッション(AMISOM)を力で脅かす行為を含む、ソマリアの平和、安全、安定を脅かす行為に加担ないし支援を行っている」に従ってリストに記載。
     カラテは、150名近くが死亡した2015年のケニア・ガリッサ大学襲撃を行った、アル・シャバーブの一翼であるアムニヤットにおいて、重要な役割を果たした。アムニヤットはアル・シャバーブの諜報機関の一翼であり、ソマリア、ケニア、地域のその他の国々における自爆テロや暗殺において重要な役割を果たしており、アル・シャバーブのテロ活動の後方支援や援助を提供している。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク(英語)別ウィンドウで開く

 (注)今回の措置により当該措置の対象となる、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者は、合計18個人・1団体となる。


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