北朝鮮

平成30年4月10日
外務省
財務省
経済産業省

 我が国は、これまで北朝鮮の核関連計画等に関する国際連合安全保障理事会決議(以下「決議」という。)第1695号、第1718号、第1874号、第2087号、第2094号、第2270号、第2321号、第2356号、第2371号、第2375号及び第2397号等に基づき、北朝鮮の核関連計画等に対する累次の措置を講じてきた。
 今般、決議第1718号主文12に基づき設置された委員会(以下「委員会」という)が資産凍結等の措置の対象者を新たに指定したことを踏まえ、資産凍結等の措置の対象者を以下のとおり拡大することとする。

資産凍結等の措置

 我が国は、今般、委員会が、決議第1718号主文8(d)に規定される資産凍結等の措置の対象となる者として新たに21団体・1個人を追加指定したことに伴い、これらに対する外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)に基づく資産凍結等の措置を講じることとする。

(1)措置の内容
 外務省告示「北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者を指定する件の一部を改正する件」(4月10日公布)により指定される者に対し、外為法に基づく以下の措置を4月10日から実施する。

(ア)支払規制
 外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。

(イ)資本取引規制
 外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(2)対象者



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